○鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例施行規則

平成27年6月24日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,鹿嶋市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称,位置及び定員)

第2条 児童クラブの名称,位置及び定員は,次のとおりとする。

名称

位置

定員

波野小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字明石516番地

22人

波野小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字明石516番地

36人

波野小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字明石516番地

40人

波野小学校第4児童クラブ

鹿嶋市大字明石516番地

40人

豊郷小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字須賀1692番地1,鹿嶋市大字須賀1170番地

40人

豊郷小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字須賀1170番地

40人

豊津小学校児童クラブ

鹿嶋市大字大船津2328番地1

40人

鹿島小学校第1児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

40人

鹿島小学校第2児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

36人

鹿島小学校第3児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

40人

鹿島小学校第4児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

40人

鹿島小学校第5児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

40人

鹿島小学校第6児童クラブ

鹿嶋市城山四丁目3番43号

40人

高松小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字木滝274番地

40人

高松小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字木滝274番地

40人

平井小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字平井20番地2

40人

平井小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字平井20番地2

38人

平井小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字平井20番地2

38人

平井小学校第4児童クラブ

鹿嶋市大字平井20番地2

40人

三笠小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字宮中2042番地1

40人

三笠小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字宮中2042番地1

40人

三笠小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字宮中2042番地1

40人

三笠小学校第4児童クラブ

鹿嶋市大字宮中2042番地1

40人

三笠小学校第5児童クラブ

鹿嶋市大字宮中2042番地1

40人

鉢形小学校第1児童クラブ

鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1

40人

鉢形小学校第2児童クラブ

鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1

40人

鉢形小学校第3児童クラブ

鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1

40人

大同東小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字荒井370番地1

40人

大同東小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字荒井370番地1

29人

大同東小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字荒井370番地1

40人

大同東小学校第4児童クラブ

鹿嶋市大字荒井370番地1

40人

大同西小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字武井264番地

36人

大同西小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字武井264番地

36人

大同西小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字武井264番地

32人

中野東小学校第1児童クラブ

鹿嶋市大字荒野1221番地

40人

中野東小学校第2児童クラブ

鹿嶋市大字荒野1221番地

40人

中野東小学校第3児童クラブ

鹿嶋市大字荒野1221番地

38人

中野西小学校児童クラブ

鹿嶋市大字中1729番地3

40人

(平28教委規則6・平29教委規則1・平30教委規則2・平31教委規則10・令2教委規則10・令6教委規則6・一部改正)

(事業)

第3条 児童クラブは,入会した児童の健全な育成を目的とし,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康管理,安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通じての自主性,社会性及び創造性を培うこと。

(4) 遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他児童の健全育成上必要な活動の推進に関すること。

(指導員)

第4条 児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)は,大学において,児童福祉,児童学,心理学,教育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者で児童の保護及び育成に理解と関心を有する者,又は保育士の資格若しくは教諭の免許を有する者を置く。

2 教育委員会は,指導員に対し茨城県の開催する研修及びその他の研修を受けさせることができる。

(開設時間及び休業日)

第5条 児童クラブの開設時間及び休業日は,次のとおりとする。

(1) 開設時間 放課後から午後6時までとする。ただし,学校の休業日(夏季休業日,冬季休業日,学年始休業日,学年末休業日,創立記念日,県民の日及び行事振替日)にあっては,午前7時30分から午後6時までとする。

(2) 休業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日及び土曜日,12月29日から翌年の1月3日までの日,8月及び3月において教育委員会が別に定める日

2 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,開設時間及び休業日を変更することができる。

(入会資格)

第6条 条例第4条第1項第1号の規定による事由は,次に掲げるものとする。

(1) おおむね放課後以降まで就労していること。

(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災,その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 前各号に掲げる事由に類すると教育委員会が認める状態にあること。

(入会の申込み)

第7条 条例第5条の入会の許可を受けようとする児童の保護者は,鹿嶋市放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申込書には,教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入会の許可等)

第8条 教育委員会は,前条第1項の規定による申込書の提出があったときは,別に定める入会基準により審査し,許可・不許可を決定する。

2 前項の規定による許可の有効期限は毎年度3月31日とする。

3 市長は,第1項の規定による許可・不許可の決定をしたときは,その旨を児童クラブ入会許可書(様式第2号)及び児童クラブ不許可書(様式第3号)により,当該児童の保護者に通知するものとする。

(入会の取消し)

第9条 教育委員会は,条例第6条の規定による入会の取消しをするときは,その旨を児童クラブ入会許可取消書(様式第4号)により,当該児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第10条 入会の許可を受けた当該児童の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,その旨を教育委員会に届出なければならない。

(1) 第7条の申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 当該児童を退会させるとき。

2 前項第2号の規定による届出は,児童クラブ退会届出書(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,児童クラブの管理運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の様式第1号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和6年3月27日教委規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令4教委規則6・全改)

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鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例施行規則

平成27年6月24日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年6月24日 教育委員会規則第11号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第10号
令和2年3月25日 教育委員会規則第10号
令和4年3月30日 教育委員会規則第6号
令和6年3月27日 教育委員会規則第6号