○鹿嶋市議会会派及び会派代表者会議要綱

平成28年3月24日

議会告示第1号

鹿嶋市議会議員の会派及び代表者会議要綱(平成17年議会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市議会の会派及び会派代表者会議について,必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 鹿嶋市議会議員(以下「議員」という。)は,2名以上をもって会派を結成することができる。

2 会派は,名称及びその会派を代表する代表者を定めなければならない。

3 議員が会派を結成したときは,代表者は,会派結成届(様式第1号)により,議長に届け出なければならない。ただし,一般選挙後,議長が選出されるまでの間の会派結成届については,議会事務局長に提出するものとする。

4 会派結成後,その名称,代表者,所属議員数又は構成員に変更が生じたときは,代表者(代表者の変更にあたっては新任者)は,会派変更届(様式第2号)により,議長に届け出なければならない。

5 会派を解散したときは,代表者は,会派解散届(様式第3号)により,議長に届け出なければならない。

(会派に属さない議員の届出)

第3条 会派に属さない議員の届出等は,前条第3項第4項及び第5項を準用する。

(代表者会議の設置)

第4条 鹿嶋市議会に各会派間の意見調整,連絡及び協議を行うため,会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第5条 代表者会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 会派に関すること。

(2) 議会人事に関すること。

(3) 各種委員等の調整に関すること。

(4) 議会に関する申し合わせに関すること。

(5) 議会の政策立案等に関すること。

(6) 議会費に関すること。

(7) その他議長が必要と認めること。

(組織)

第6条 代表者会議は,議長,副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

(会議)

第7条 代表者会議は,議長が必要と認めたとき,又は2以上の会派から請求があったとき,議長が招集し,これを主宰する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長がその職務を行う。

3 代表者会議は,原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。ただし,やむを得ない事情により各会派の代表者のいずれかから欠席の申出があったときは,会議の出席者にその権限を委任されたものとみなし会議を開くことができる。

(代理者の出席)

第8条 代表者に事故があるときは,その会派に所属する議員の中から,代理者を代表者会議に出席させることができる。

(代表者等の発言)

第9条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は,各所属会派の代表意見とみなす。

(会派に所属しない議員の出席)

第10条 議長は,必要と認めたときは,代表者会議に会派に所属しない議員の出席を求め,発言を許すことができる。

2 前項に規定する出席議員以外の会派に所属しない議員は,議長の許可を得て,代表者会議に出席することができる。ただし,発言することはできない。

(記録)

第11条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

(同意事項の遵守)

第12条 代表者会議の同意事項は,各会派において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が代表者会議に諮り,これを定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,改正前の鹿嶋市議会議員の会派及び代表者会議要綱第2条及び第3条の規定に基づく届出は,なおその効力を有する。

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鹿嶋市議会会派及び会派代表者会議要綱

平成28年3月24日 議会告示第1号

(平成28年6月1日施行)