○鹿嶋市創業支援連絡会議設置規程

平成28年1月27日

告示第9号

(設置)

第1条 本市の創業支援を連携して行うに当たり,創業支援関係機関等からの意見を聴取するため,創業支援事業計画(以下「計画」という。)に基づき鹿嶋市創業支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進行管理に関すること。

(2) 前号に掲げることのほか,会長が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会議は,委員15名以内で組織する。

2 委員は,次の機関の代表者1名,その他学識経験者等連絡会議が認めた者とする。

(1) 鹿嶋市商工会

(2) 常陽銀行鹿島支店

(3) 筑波銀行鹿嶋支店

(4) 佐原信用金庫鹿島支店

(5) 銚子信用金庫鹿島支店

(6) 水戸信用金庫鹿島支店

(7) 水戸信用金庫大野支店

(8) 茨城県信用組合鹿島支店

(9) 日本政策金融公庫

(10) 茨城県信用保証協会

(11) 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構

(12) まちづくり鹿嶋株式会社

(13) 鹿嶋市経済振興担当部

3 委員の任期は,計画の期間とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令4告示178・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,副会長1人を指名する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議に委員の都合により出席できない場合は,その代理者をもって開催することができる。

3 会長は,必要があると認めるときは,連絡会議の委員以外の者を出席させ,意見や説明を求めることができる。

4 連絡会議は,創業支援に関する課題について,検討等を行わせるため,次条に規定する専門部会を置くことができる。

(専門部会)

第6条 専門部会の構成員は,第3条第2項に規定する機関(同項第9号から第11号までに規定する機関を除く。)のそれぞれの長が推薦する者をもって組織する。

2 専門部会に部会長を置き,部会長は部会員の互選によってこれを定める。

3 専門部会の会議は,部会長が招集し,専門部会の会議の議長となる。

4 部会長は,必要に応じて部会員以外の関係者を専門部会の会議に出席させ,意見や説明を求めることができる。

(令4告示178・一部改正)

(守秘義務)

第7条 連絡会議及び専門部会の構成員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 連絡会議の事務局は,鹿嶋市商工担当課において行う。

2 事務局は,会長が選任されるまでの間,会議及び専門部会の会議を招集することができる。

(令4告示178・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年5月9日告示第178号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市創業支援連絡会議設置規程

平成28年1月27日 告示第9号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年1月27日 告示第9号
令和4年5月9日 告示第178号