○鹿嶋市創業支援連絡会議設置規程
平成28年1月27日
告示第9号
(設置)
第1条 本市の創業支援を連携して行うに当たり,創業支援関係機関等からの意見を聴取するため,創業支援事業計画(以下「計画」という。)に基づき鹿嶋市創業支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の進行管理に関すること。
(2) 前号に掲げることのほか,会長が必要と認めること。
(組織)
第3条 連絡会議は,委員15名以内で組織する。
2 委員は,次の機関の代表者1名,その他学識経験者等連絡会議が認めた者とする。
(1) 鹿嶋市商工会
(2) 常陽銀行鹿島支店
(3) 筑波銀行鹿嶋支店
(4) 佐原信用金庫鹿島支店
(5) 銚子信用金庫鹿島支店
(6) 水戸信用金庫鹿島支店
(7) 水戸信用金庫大野支店
(8) 茨城県信用組合鹿島支店
(9) 日本政策金融公庫
(10) 茨城県信用保証協会
(11) 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構
(12) まちづくり鹿嶋株式会社
(13) 鹿嶋市経済振興担当部
3 委員の任期は,計画の期間とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令4告示178・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 連絡会議に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,副会長1人を指名する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議に委員の都合により出席できない場合は,その代理者をもって開催することができる。
3 会長は,必要があると認めるときは,連絡会議の委員以外の者を出席させ,意見や説明を求めることができる。
4 連絡会議は,創業支援に関する課題について,検討等を行わせるため,次条に規定する専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き,部会長は部会員の互選によってこれを定める。
3 専門部会の会議は,部会長が招集し,専門部会の会議の議長となる。
4 部会長は,必要に応じて部会員以外の関係者を専門部会の会議に出席させ,意見や説明を求めることができる。
(令4告示178・一部改正)
(守秘義務)
第7条 連絡会議及び専門部会の構成員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 連絡会議の事務局は,鹿嶋市商工担当課において行う。
2 事務局は,会長が選任されるまでの間,会議及び専門部会の会議を招集することができる。
(令4告示178・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第178号)
この告示は,公布の日から施行する。