○鹿嶋市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施規則
平成28年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害児(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第2項に規定する障害児。以下「障がい児」という。)につき,障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業の実施により,障がい児に対するサービス利用支援,相談及び助言に関する事業(以下「支援事業」という。)を市が実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 支援事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障がい児が利用する障害福祉サービスの種類や内容を定めたサービス等利用計画案の作成
(2) サービス事業者や関係機関との連絡調整によるサービス等利用計画の検証や見直しを行うことによる継続サービスの利用支援
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(1) 障害児特定相談支援事業を利用することができる者は,障害者総合支援法第20条第1項の規定により,支援事業の支給決定を申請した障がい児
(2) 障害児相談支援事業を利用することができる者は,児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により,支援事業の支給決定を申請した障がい児
(実施日及び時間)
第4条 支援事業の実施時間は,原則として鹿嶋市総合福祉センターの休館日を除く午前9時から午後5時までとする。
(費用の徴収等)
第5条 支援事業に関する費用は無料とする。ただし,相談支援事業を受ける者が個人で使用するものにかかる費用は,支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の保護者の負担とする。
(利用承諾及び契約)
第6条 市長は,利用者の保護者から申出があったときは,利用者に関し必要な事項を調査するものとする。
2 市長は,前項に規定する調査の内容を考査して申出を承諾する場合は,利用者及びその保護者に対して利用の条件等の説明を行い,同意を得るものとする。
3 利用者の保護者は,計画相談支援にあっては計画相談支援利用契約書により,障害児相談支援にあっては障害児相談支援利用契約書により,市長と契約を締結しなければならない。
(職員等の職種,員数及び職務内容)
第7条 職員等の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1人 | 職員の管理及び業務の管理を行う。 |
事務職 | 1人 | 庶務,会計等必要な事務を行う。 |
相談支援専門員 | 1人以上 | サービス等利用計画の作成,相談や助言,その他事業に関する業務を行う。 |
その他の職員 | 1人以上 | 相談支援専門員の業務を補助する。 |
(虐待の防止に関する措置)
第8条 事業者は,障がい児等の人権の擁護,虐待の防止等のため,次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。