○鹿嶋市いじめ重大事態調査委員会設置規則

平成28年3月31日

規則第12号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うため,鹿嶋市いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,5人以内とし,次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,委嘱日から2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び会議の構成員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務担当課が行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市いじめ重大事態調査委員会設置規則

平成28年3月31日 規則第12号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第12号