○鹿嶋市土地改良法施行細則
平成28年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき,本市が処理することとされた土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定による土地改良区(市内に主たる事務所を置くものに限る。)に関する事務について,同法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(土地改良区の役員に係る届出)
第2条 法第18条第17項の規定による土地改良区の役員の就任又は退任による氏名及び住所の届出は,土地改良区役員就任(退任)届(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に届け出なければならない。
(令6規則13・一部改正)
(土地改良区に係る証明)
第3条 市長は,第5条の規定による登録を受けた土地改良区について,次に掲げる事項の証明を行うものとする。
(1) 土地改良区の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区の代表者の氏名及び住所
(3) 土地改良区の代表者の印鑑
(4) 土地改良区の役員
(登録簿への登録)
第5条 土地改良区の代表者は,登録事項について登録簿に登録を受けることができる。この場合において,一の土地改良区が登録できる代表者の印鑑は,1個とする。
(登録事項の登録等)
第7条 市長は,前条の申請書の提出があった場合,速やかにその内容を審査し,次に掲げる要件を満たすときは,登録簿に当該土地改良区の登録を行うものとする。
(1) 土地改良区の名称が法第16条第1項の規定による定款に記載された名称と一致すること。
(2) 土地改良区の主たる事務所の所在地が前号の定款に記載された事務所の所在地と一致し,かつ,市内に存すること。
(3) 申請をした者が法第18条第17項の規定に基づく届出をした者で,申請時において法第19条第1項の規定及び第1号の定款の定めるところにより当該土地改良区を代表するものであること。
(4) 登録を受けようとする代表者の印鑑が照合に適したものであり,次に掲げる事項に該当しないものであること。
ア 印鑑が鮮明でなく,又は印影を鮮明に表しにくいもの
イ ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
ウ 土地改良区等の名称又は名称の一部を組み合わせたもので表していないもの
エ 土地改良区等の名称以外の事項を表しているもの
オ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
カ その他市長が不適当と認めるもの
2 市長は,前項の審査において必要があると認めるときは,申請をした者に対し,必要な資料の提出を求めることができる。
3 土地改良区の登録は,登録簿に登録事項,登録番号及び登録の年月日を記載して行う。
4 市長は,前項の登録を行ったときは,申請をした者に登録を行った旨を通知するものとする。
(令6規則13・一部改正)
(登録事項の変更)
第8条 登録簿に登録を受けた土地改良区の代表者は,登録事項に変更があったとき又は登録事項を変更しようとするときは,土地改良区証明事項変更登録申請書(様式第5号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録簿の登録を抹消することができる。
(1) 土地改良区が解散したとき。
(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。
(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず,正当な理由なく前条第1項の申請をしないとき。
2 前項の申請は,何人でも行うことができる。ただし,土地改良区の代表者の印鑑に係る証明については,当該代表者に限り,申請することができる。
3 市長は,第1項の規定による証明の申請が不当な目的によることが明らかなときは,証明を拒むことができる。
(証明書の交付等)
第11条 市長は,前条の申請を受けたときは,申請書及び証明書に記載された内容が登録簿及び法第18条第17項の規定による届出の内容と相違ないことを確認し,証明書に奥書をし,当該申請をした者に交付するものとする。
(令6規則13・一部改正)
(登録簿等の非開示)
第12条 この規則に基づく登録簿その他の土地改良区の代表者の印鑑に係る登録及び証明に関する書類については,開示しないものとする。
(土地改良区の役員に係る公告)
第13条 法第18条第18項の規定による公告は,様式第9号によるものとする。
(令6規則13・一部改正)
(土地改良区連合に係る準用)
第14条 この規則に定める土地改良区に関する規定は,法第77条第1項の土地改良区連合について準用する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年5月17日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4規則30・令6規則13・一部改正)
(令4規則30・令6規則13・一部改正)
(令6規則13・一部改正)