○鹿嶋市ごみステーション指定要綱

平成27年7月31日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市内の家庭から排出される一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を集積するごみステーションを指定し,市民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るとともに,ごみステーションに集積された家庭ごみの収集及び運搬を,安全かつ適正に行うことについて必要なことを定める。

(役割)

第2条 ごみステーションの指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ごみステーションの維持管理を適正に行うものとし,市は,ごみステーションに集積された家庭ごみの収集及び運搬を行うものとする。

(指定の要件)

第3条 申請者は,ごみステーションの指定を受ける場合は,次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りではない。

(1) 戸建て住宅で使用する場合,使用世帯は原則10世帯以上であること。

(2) 集合住宅で使用する場合,使用世帯は原則4世帯以上であること

(3) ごみステーションの用地は,申請者が地権者の同意を得ること。

(設置場所)

第4条 ごみステーションは,隣接する土地及び家屋の所有者又は使用者,周辺住民等と事前に協議し,申請者が設置するものとする。

2 ごみステーションは,ごみの収集作業の安全性及び効率化を考慮し,原則として敷地内に設置するものとし,かつ,次に掲げる条件を備えるものとする。

(1) 交通量の多い交差点又は信号機から5m以上の距離にあること。

(2) 幹線道路に面していないこと。

(3) 電柱,ガードレール等のごみの収集作業に障害となるものがないこと。

(指定の申請)

第5条 ごみステーション指定の申請をするときは,鹿嶋市ごみステーション指定申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,申請内容が要件を満たしたときは,速やかに鹿嶋市ごみステーション指定通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 ごみステーションの指定を受けた管理者は,ごみステーションの変更の申請をするときは,鹿嶋市ごみステーション変更申請書(様式第3号)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,申請内容が要件を満たしたときは,速やかに鹿嶋市ごみステーション変更通知書(様式第4号)を申請者へ通知するものとする。

(廃止の届出)

第7条 ごみステーションの指定を受けた管理者は,ごみステーションの廃止の届出をするときは,鹿嶋市ごみステーション廃止届出書(様式第5号)により,市長に届け出なければならない。

2 市長は,届出内容が要件を満たしたときは,速やかに鹿嶋市ごみステーション廃止届出受理書(様式第6号)を届出者へ交付するものとする。

(維持管理等)

第8条 ごみステーションの指定を受けた管理者及び使用者は,ごみステーションの管理及び使用について,次のことを遵守しなければならない。

(1) 管理者は,市と常に連絡が取れ,迅速に対応ができること。

(2) 管理者及び使用者は,家庭ごみを分別して排出すること。

(3) 管理者及び使用者は,ごみステーションに置かれた不法投棄ごみ及び前号の規定が守られていないごみを放置することなく,ごみステーションを常に清潔に保ち,周辺にごみが飛散しないように努めること。

(4) 管理者及び使用者は,収集作業が円滑に行えるようにするため,ごみステーション及びその進入路に車両やその他障害物を放置されないよう管理すること。

2 市長は,前項に規定する措置などが図られない場合,鹿嶋市ごみステーション指定取消通知書(様式第7号)を管理者へ通知することにより,当該ごみステーションの指定を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成27年8月1日から施行する。

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鹿嶋市ごみステーション指定要綱

平成27年7月31日 告示第181号

(平成27年8月1日施行)