○鹿嶋市総合教育会議運営要綱

平成27年8月19日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき,鹿嶋市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 市長は,会議を招集しようとするときは,会議の開催日時,場所,会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会へ通知するものとする。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。

(会議)

第3条 会議は,市長がその議長となる。

(議事録)

第4条 市長は,会議の終了後,遅滞なく議事録を作成し,これを公表するものとする。ただし,法第1条の4第6項の規定により非公開とした場合にあっては,公表しないことができる。

(事務局)

第5条 会議の事務局を企画担当課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年8月19日から施行する。

鹿嶋市総合教育会議運営要綱

平成27年8月19日 告示第187号

(平成27年8月19日施行)