○鹿嶋市管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する規則

平成27年7月28日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に係る管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6規則2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は,法の定義による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は,立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による立入調査を行う者の身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第2号)とする。

(管理不全空家等の認定)

第4条 市長が管理不全空家等を認定するときは,鹿嶋市空家等対策協議会設置要綱(令和4年告示第5号)第3条第1項の規定に基づく鹿嶋市空家等対策協議会の判断を参酌するものとする。

(令6規則2・追加)

(管理不全空家等の所有者に対する指導及び勧告)

第5条 法第13条第1項の規定による指導は,指導書(様式第3号)により行うことができる。

2 法第13条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第4号)により行うことができる。

(令6規則2・追加)

(特定空家等の認定)

第6条 特定空家等の認定は,第4条第1項を準用する。

(令6規則2・追加)

(助言,指導及び勧告)

第7条 法第22条第1項の規定による助言は,原則として口頭により行い,指導は,指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(令6規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は,命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知は,命令に係る事前の通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第22条第5項の規定による意見聴取の請求は,公開による意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第22条第7項の規定による意見聴取の通知は,公開による意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。

5 法第22条第13項の規定による公示は,標識(様式第11号)の設置により行うものとする。

(令6規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(特定空家等に係る代執行)

第9条 法第22条第9項の規定による代執行を行おうとする場合は,代執行をなすべき旨を,あらかじめ戒告書(様式第12号)により戒告しなければならない。

2 市長は,前項の戒告書の指定の期限までにその義務の履行がされないときは,履行期限の延長等による義務の履行の見込みを判断し,義務の履行の見込みがある場合は再戒告を行うものとする。

3 法第22条第9項の規定による代執行は,代執行令書(様式第13号)をもって義務者へ通知する。

4 代執行の執行責任者は,空家等対策事務を所管する課長とする。

5 前項の執行責任者が不在のときは,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)第7条を準用する。

6 前2項の執行責任者は,執行責任者証(様式第14号)を携帯し,関係者の請求があった場合は,これを提示しなければならない。

(令6規則2・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年3月19日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和6年1月30日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平31規則14・一部改正)

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・追加)

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(令6規則2・追加)

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鹿嶋市管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する規則

平成27年7月28日 規則第47号

(令和6年1月30日施行)