○鹿嶋市児童福祉法施行細則
平成27年7月23日
規則第45号
鹿嶋市児童福祉法施行細則(平成15年規則第34号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(児童更生援護台帳)
第3条 所長は,児童更生援護台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
第2章 保育所
(入所手続)
第4条 法第24条第2項の規定による申込書は,様式第4号のとおりとする。
(退所手続)
第5条 保護者が,保育の実施をしている児童を退所させようとするときは,保育所退所届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第6条 市長は,保育の実施の解除にあっては,保育の実施解除通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。
(保育料の減免等)
第7条 市長は,保護者が別表に規定する理由により保育料を納入することが困難であると認めるときは,保育料の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は6箇月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
4 市長は,減免等を受けている保護者が申請書に事実と異なる虚偽の記載をし,その不正な行為によって減免等を受けていることが判明した場合,若しくは減免等の理由が消滅したにも関わらず減免等を受けていることが判明した場合は,当該減免等を取り消し,すでに減免等していた保育料の全部又は一部を納入させることができるものとする。
第3章 障害児通所給付費
(通所給付決定の申請)
第8条 省令第18条の6第1項の規定による申請書は,様式第14号のとおりとする。
(通所支給要否決定の通知)
第9条 市長は,法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定をしたときは,申請者に対し,障害児通所給付費支給決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 省令第18条の6第7項の規定による届出書は,様式第16号のとおりとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第11条 省令第18条の6第7項の規定による申請書は,様式第17号のとおりとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第12条 省令第18条の21第1項の規定による申請書は,様式第18号のとおりとする。
(通所給付決定の変更の通知)
第13条 市長は,法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更をしたときは,申請者に対し,障害児通所給付費支給変更決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第14条 市長は,法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しをしたときは,通所給付決定保護者に対し,障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第15条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請書は,様式第21号のとおりとする。
(障害児相談支援給付費の支給要否決定の通知)
第16条 市長は,法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の要否の決定をしたときは,申請者に対し,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)のとおりとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第17条 市長は,法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定の取消しをしたときは,障害児相談支援給付費支給決定保護者に対し,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第2号)は,廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成31年3月19日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第7条関係)
減免理由 | 減免後の額又は減免する額 | 減免期間 | 摘要 |
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で保育料の算定に含まれる世帯員が疾病,又はやむを得ない理由による退職,失職,転職,休業等により収入が前年に比して著しく減少した場合 | 当該世帯の減免申請月前3箇月の平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は鹿嶋市保育所徴収金(保育料)基準額表(以下「保育料表」という。)の第2階層とする。 当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は,その超過額の直近下位の保育料表に定める階層の相当額とする。ただし,超過額が6,000円に満たない場合は,保育料表の第2階層とする。 | 申請日の翌月から当該年度の範囲内。ただし,保護者のいずれかが求職中の場合は4箇月とする。 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金,社会保険料等)を除いた3箇月間の平均)とする。 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数は切り捨てる。 保険金などで補てんされる額とは,生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいう。 |
(2) 児童の属する世帯内に疾病者がおり,2箇月以上継続して加療等に必要な経費(医療費等)を支出し家計に著しく影響を及ぼしている場合 | 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(保険金などで補てんされる額を除いた額を限度とする。)を加算した額に満たない場合は,保育料表の第2階層とする。 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(保険金などで補てんされる額を除いた額を限度とする。)を加算した額を超える場合は,その超過額の直近下位の保育料表に定める階層の相当額とする。ただし,超過額が6,000円に満たない場合は,保育料表の第2階層とする。 | 申請日の翌月から当該年度のうち治療期間の範囲内 | |
(3) 児童の属する世帯が居住する家屋が震災,風水害,火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼,全壊 全額 イ 半焼,半壊・大規模半壊 半額 | 事実のあった日の属する月の翌月から1年間。ただし,継続入所の場合は期間を通算するものとする。 | 減免期間が年度をまたがるときは,当該年度の翌年度に再度申請を行うものとする。 |
(4) 前各号に掲げるもののほか特別な事情がある場合 | (1),(2)に準ずる。ただし,里親の場合は全額免除する。 |
(平31規則15・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平31規則15・一部改正)
(平28規則13・平31規則15・一部改正)
(平31規則15・一部改正)
(平31規則15・一部改正)
(平31規則15・一部改正)
(平28規則13・平31規則15・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平31規則15・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)