○鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例
平成27年9月24日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,鹿嶋市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鹿嶋市における教育の充実及び振興を図るため,教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 鹿嶋市教育センター |
位置 | 鹿嶋市大字宮中1998番地2 |
(管理)
第4条 教育センターは,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。
(事業)
第5条 教育センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する相談,指導及び助言に関すること。
(2) 教育に関する調査,研究及び研究成果の普及に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) その他鹿嶋市教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第6条 教育センターに,所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成27年10月1日から施行する。