○鹿嶋市まちづくり出前講座実施要綱
平成27年4月1日
教委告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は,市民等が主催する学習会,集会等(以下「学習会等」という。)に,市民等の求めに応じて市の職員を講師として派遣し,市政に関する説明,職務に関連して習得した専門的知識・技能を活かした講座等を行うことにより,市民等の市政に関する理解を深め,もって市民等と市による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(受講できる者)
第2条 まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を受講できる者は,市内に住所を有し,勤務し,又は在学する者を構成員とする団体,グループ等(以下「団体等」という。)とする。この場合において,団体等の構成員数は,原則として10人以上とし,その構成員は,小学生以上の者でなければならない。
(出前講座の内容)
第3条 出前講座の内容(以下「メニュー」という。)は,別に定める。
2 前項に定めるメニューは,当該メニューを所管する課(以下「講座担当課」という。)が年度ごとに見直しを行うものとする。
3 講座担当課は,毎年2月末日までに,翌年度のメニューを,社会教育課へ報告するものとする。ただし,年度途中において,メニューの変更又は追加をした場合には,速やかに社会教育課へ報告するものとする。
(メニュー以外の要望)
第4条 団体等は,メニューに掲げるもののほか,出前講座の要望があるときは,教育委員会に要望することができる。
2 教育委員会は,前項の要望が出前講座としてふさわしいものと認めるときは,その都度メニューに加えることができるものとする。
(受講できる日時等)
第5条 出前講座を受講できる日時は,原則として,別表のとおりとする。ただし,次に掲げる日は,行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 出前講座の時間(質問等の時間を含む。)は,1講座当たり2時間以内とする。
(受講する場所等)
第6条 出前講座を行う場所は,市内とする。
2 前項の場所は,出前講座を受講しようとする団体等が確保しなければならない。
(出前講座の運営等)
第7条 出前講座の運営,進行等は,出前講座を受講しようとする団体等が行わなければならない。
(受講申込み)
第8条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は,出前講座を受講しようとする日の20日前までにまちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を社会教育課に提出しなければならない。
2 教育委員会は,出前講座の受講を承認するに当たって,特に必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(受講の制限)
第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,出前講座の受講を承認しない決定をすることができる。既に受講の承認を決定している場合には,これを取り消すことができるものとする。
(1) 学習会等が特定の政治的団体,宗教的団体又は営利団体の利害を目的としているとき。
(2) 学習会等が公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 学習会等が専ら行政批判又は苦情,要望等を目的としているとき。
(4) 受講申込みの内容に虚偽があったとき。
(受講日の変更等)
第11条 教育委員会は,不測の事態の発生により,職員を出前講座の講師として派遣することが困難となったときは,受講の承認の決定を受けた者(以下「受講決定者」という。)と協議の上,受講する日等を変更し,又は受講の承認を取り消すことができる。
2 教育委員会は,前項の届出があったときは,受講内容を変更し,又は受講を取り消すものとする。
(講師料)
第14条 出前講座に派遣する職員の講師料は,無料とする。
(費用負担)
第15条 出前講座の講師として職員を派遣するために要する費用及び当該出前講座の資料の作成に要する費用は,講座担当課が負担する。
2 次に掲げる出前講座の受講に要する費用は,当該出前講座を受講しようとする団体等の負担とする。
(1) 施設借上料(備品等の使用料を含む。)
(2) 原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費
(3) 使用する資料が有償の場合の当該資料代
(実施報告書)
第16条 出前講座を行った講師は,まちづくり出前講座実施報告書(様式第5号)により社会教育課に報告しなければならない。
(講師派遣に係る事務)
第17条 講師派遣に係る事務のうち団体等との調整,受講承認決定等の事務は,講座担当課において行うものとする。
2 講師派遣に係る事務のうち前項に掲げるもの以外については,社会教育課において行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
受講できる日 | 受講できる時間 |
月曜日,水曜日,木曜日又は土曜日 | 午前9時から午後5時まで |
火曜日又は金曜日 | 午前9時から午後9時まで |