○鹿嶋市高松公民館建設検討委員会設置要綱

平成27年3月9日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 高松公民館を高松地区の市民活動及び防災拠点施設として整備するにあたり,市民参画による施設づくりを行うため,高松公民館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) 高松公民館建設の基本方針・計画の策定に関すること。

(2) 高松公民館建設の設計に関すること。

(3) その他高松公民館建設に必要なこと。

(構成)

第3条 委員会は,20人以内の委員をもって構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから構成する。

(1) 高松まちづくり委員会関係者

(2) 高松公民館長

(3) 高松公民館職員

(4) 高松公民館利用者

(5) 行政委員関係者

(6) 小中学校関係者(教員)

(7) 小中学校のPTA関係者

(8) 青少年育成関係者

(9) 消防団関係者

(10) シニアクラブ関係者

(11) 社会福祉関係者

(12) その他の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,委員会の所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は,これを支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会施設整備担当課において行う。

(委任)

第9条 この事項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市高松公民館建設検討委員会設置要綱

平成27年3月9日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月9日 教育委員会告示第3号