○かしま市民講師に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第9号
(目的)
第1条 市民の持つそれぞれの知識や技術等を活用するために,生涯学習指導者として,かしま市民講師(以下「講師」という。)の登録を行い,地域や団体等の要請に応じて指導者に関する情報提供をすることにより,市民の生涯学習活動を支援するとともに,普及・発展を図ることを目的とする。
(指導分野)
第2条 講師の指導分野は,別表に掲げる分類表によるものとする。
(対象)
第3条 講師の登録ができる者は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 市民の生涯学習活動に対して支援する意欲がある16歳以上の者又は16歳以上の者により組織された団体であること。
(2) 鹿嶋市内で指導活動ができること。
(3) 営利を目的としないこと。
(登録)
第4条 講師の登録をしようとする者は,かしま市民講師登録申請書(様式第1号)を鹿嶋市教育委員会教育長に提出しなければならない。
2 教育長は,講師として適当と認めた場合は,かしま市民講師として登録するものとする。
(登録の取消し等)
第5条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,登録の内容を変更し,若しくは追加し,又は登録を取り消すことができる。
(1) 登録した個人又は団体から申し出があったとき。
(2) 営利を目的とする行為があったとき。
(3) この規則に反する行為があったとき。
(4) その他教育長が必要と認めるとき。
(登録者情報の提供)
第6条 教育長は,生涯学習活動を積極的に進めようとする団体等の求めに応じ,かしま市民講師の情報(以下「登録者情報」という。)を提供する。
2 登録者情報の提供は,生涯学習担当課又は社会教育施設等(公民館・図書館・カシマスポーツセンターをいう。以下同じ。)において,かしま市民講師一覧表(様式第2号)を閲覧する方法により行うものとする。
3 登録者情報を閲覧しようとする者は,かしま市民講師一覧表閲覧申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
4 登録者情報の提供を受けた団体等が,講師を依頼しようとする場合は,当該団体等が講師へ直接依頼するものとする。
(登録者情報の提供拒否)
第7条 教育長は,講師の派遣を依頼しようとする団体等が次の各号に掲げる活動を行う又は行うおそれがある場合は,登録者に関する情報の提供を行わないものとする。
(1) 営利を目的とする事業活動
(2) 特定の政党又は政治活動
(3) その他教育長が不適当と認める活動
(報告)
第8条 この規則に基づき講師を活用した団体等は,その活用した日から2週間以内に,かしま市民講師活用報告書(様式第4号)を生涯学習担当課又は社会教育施設等へ提出しなければならない。
2 社会教育施設等が,前項の規定によるかしま市民講師活用報告書を受理した場合には,当該社会教育施設等は,生涯学習担当課に当該報告書を速やかに提出するものとする。
(庶務)
第9条 かしま市民講師に関する庶務は,生涯学習担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
分類表
大分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
教育等一般 | 人文・社会科学 | 自然科学 | 産業技術 | 芸術・文化 | 体育・スポーツ | 家庭生活・趣味 | 市民生活・国際関係 | その他 | |
小分類 | 生涯学習一般 | 人文・社会科学一般 | 自然科学一般 | 産業・技術一般 | 芸術・文化一般 | 体育・スポーツ レクリエーション一般 | 家庭生活・趣味一般 | 市民生活・国際関係一般 | |
乳幼児教育 | 心理学 | 数学・計算 | 農林・畜産 | 美術・工芸 | 体操 | 生活科学 | コミュニティ | ||
青少年教育 | 哲学・宗教 | 物理・原子 | 水産 | 書道 | 陸上競技 | 家庭医学 | 余暇活用・レジャー | ||
婦人教育 | 歴史・地理 | 化学・実験 | 商業・経営 | 音楽・芸能 | 球技 | 衣生活 | 公衆・食品衛生 | ||
成人教育 | 政治・経済 | 天文・地学 | 土木・建築 | 舞踏 | 格技 | 食生活 | 精神衛生 | ||
高齢者教育 | 法律 | 動物・植物 | 機械・電気・電子 | 演劇 | 水泳・漕艇 | 住生活 | 国際理解・協力 | ||
その他 | 財政・統計 | 生物・博物 | 交通・観光 | 画像・映像 | スキー・スケート | 礼儀・作法 | 語学 | ||
社会問題・労働 | 医学・薬学 | 通信 | 文学・文芸 | 登山・野外活動 | 手芸・編物 | その他 | |||
社会学 | その他 | コンピュータ | 茶道・華道 | レクリエーション・体力づくり | 娯楽 | ||||
教育学 | その他 | その他 | その他 | 園芸 | |||||
民族・習慣・文化財 | その他 | ||||||||
郷土史(誌) | |||||||||
その他 |
(令4教委規則4・一部改正)
(平31教委規則11・一部改正)