○鹿嶋市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第5号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他の機関又は団体から委嘱を受け,講演,講義等を行う場合
(2) その他教育委員会が特に認めた場合
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
○鹿嶋市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第5号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他の機関又は団体から委嘱を受け,講演,講義等を行う場合
(2) その他教育委員会が特に認めた場合
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。