○鹿嶋市建設工事中間前金払取扱要領
平成27年6月18日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要領は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定に基づき,鹿嶋市が発注する建設工事における,当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について,鹿嶋市公共工事前払金取扱要領(昭和57年告示第19号)に規定する当該経費の4割を超えない範囲で既に実施している前金払に追加して,当該経費の2割を超えない範囲の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については,次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 1件の請負代金額の額が500万円以上であること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の対象者)
第3条 市長が中間前金払の対象とすることができる者は,前条に規定する対象工事の請負者で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する中間前払金の保証に関する契約を締結した者(以下「請負者」という。)とする。
(対象経費の範囲)
第4条 中間前金払の対象となる経費の範囲は,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合等)
第5条 中間前金払の割合は,請負代金額の10分の2以内とする。
2 継続費及び債務負担行為に係る契約で,前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては,各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は,部分払と併用できないものとする。ただし,2箇年度以上にまたがる契約にあっては,各会計年度末における部分払はできるものとする。
2 市長は,請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは,速やかに工事履行報告書を調査するものとする。
3 市長は,中間前払金を支払うことができる要件を満たしていると判断したときは,認定結果を中間前金払認定調書(様式第3号)により請負者へ通知するとともに,速やかに処理するものとする。
(中間前払金の端数処理)
第10条 中間前払金に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(中間前払金の使途制限)
第11条 請負者は,支払を受けた中間前払金を第4条に規定する経費のうち当該工事に必要な経費以外の支払にあててはならない。
(中間前払金の制限)
第12条 市長は,次の各号に掲げる場合は,中間前払金の割合を制限し,又は中間前払金を支払わないことができる。
(1) 市の財政がひっ迫し,又はひっ迫することが予想されるとき。
(2) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰返した者が工事を行うとき。
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,市長が中間前払金を支払う必要がないと認めたとき。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成27年7月1日以降の入札公告を行ったものから施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)