○鹿嶋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し,法第34条の8第2項,第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法及び鹿嶋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第39号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は,法第34条の8第2項に基づき,あらかじめ,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2各号に掲げられる事項その他必要な事項を,放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には,次の書類(図面を含む。以下同じ。)を添付しなければならない。
(1) 事業の用に供する施設の概要書(平面図等)
(2) 職員名簿(様式第4号)
(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(4) 事業者が法人である場合にあっては,その登記簿の謄本及び定款(権利能力のない社団である場合にあっては,その基本約款その他これに類するものの写し)
(5) 運営規程(条例第14条)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定により届出を行おうとする者は,当該事業に係る収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が,職員にインターネットを利用してこれらの内容を閲覧させることができる場合は,この限りでない。
(事業変更等の届出)
第4条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は,当該届出の内容に変更が生じたときは,法第34条の8第3項に基づき,変更の日から1月以内に,放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により,その旨を市長に届け出なければならない。ただし,市長が軽微な変更と認める場合は,この限りでない。
2 前項の規定は,放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が,休止していた当該届出に係る事業を再開するときに準用する。
(事業廃止又は休止の届出)
第5条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は,当該届出に係る事業を廃止又は休止しようとするときは,法第34条の8第4項に基づき,あらかじめ,放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第7条 事業者(運営を行う者を含む。以下この条において同じ。)は,法第34条の8の2第3項に基づき,条例を遵守しなければならない。
2 事業者は,事業所の管理下において,事故等が生じた場合は,放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第7号)により,速やかに市長に報告しなければならない。
(市長の調査,事業停止命令等)
第8条 市長は,法第34条の8の3第1項に基づき必要と認めるときは,事業者(運営を行う者を含む。以下この条において同じ。)に対し,必要と認める事項の報告を求め,又は職員に,関係者に対して質問させ,若しくはその事業を行う場所に立ち入り,設備,帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 市長は,法第34条の8の3第3項に基づき,事業が条例に適合しないと認めるときは,その事業者に対し,当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 市長は,法第34条の8第4項に基づき,必要と認めるときは,行政手続法(平成5年法律第88号)に定める手続に従い,事業者に対し,その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 本条の規定する業務を行う職員は,法規則第13条の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し,関係者から請求されたときは,これを提示しなければならない。
(適用除外)
第9条 この要綱は,法第34条の8の規定に基づき,国,県,及び本市が独自で実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,放課後児童クラブ担当部長が定める。
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日告示第172号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平31告示172・一部改正)
(平31告示172・一部改正)
(平31告示172・一部改正)