○鹿嶋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月19日
条例第4号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
○鹿嶋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月19日
条例第4号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。