○鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例

平成26年12月18日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は,子どもの健康の保持促進を図るため,その医療費の一部を助成し,子育て世帯の支援と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは,出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,鹿嶋市の区域内に住所を有する者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる子ども(鹿嶋市の区域外に住所を有する者で,同法第116条の2の規定により鹿嶋市が行う国民健康保険の被保険者となる者を含む。)とする。ただし,出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については,鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号。以下「医療福祉条例」という。)第5条第1項第2号の規定に該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は,対象としない。

(平30条例23・一部改正)

(子ども特別医療福祉費の支給)

第4条 鹿嶋市は,対象者の疾病又は負傷について,医療福祉条例第2条第2号に定める者に対して,同条例第4条の規定により支給する医療福祉費に準じた額を子ども特別医療福祉費として支給する。

(子ども特別医療福祉費の支給制限)

第5条 前条の規定にかかわらず,対象者の疾病又は負傷について,医療福祉条例の規定による,医療福祉費の支給対象となるものについては,支給しない。

(医療福祉条例の準用)

第6条 医療福祉条例第4条第5項から第7項まで及び第6条から第8条までの規定は,子ども特別医療福祉費の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「医療福祉費」とあるのは,「子ども特別医療福祉費」と読み替え,「対象者」とあるのは,本条例における「対象者」を指すものとし,「この条例」とあるのは,本条例を指すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行し,同日以後の受診に係る医療費から適用する。

(平成30年6月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号の定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例第2条第2号及び第5条第1項第2号の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分を除く。)並びに第2条の規定 平成30年10月1日

鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例

平成26年12月18日 条例第48号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月18日 条例第48号
平成30年6月20日 条例第23号