○鹿嶋市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱
平成26年5月15日
告示第141号
鹿嶋市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱(平成26年告示第122号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第44条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者をいう。
(3) 受領委任払 市が居宅要介護被保険者等に対して支給すべき住宅改修費について,当該居宅要介護被保険者等が住宅改修費の受領に係る権限を事業者に委任し,当該事業者が当該居宅要介護被保険者等に代わり住宅改修費を受領することをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は,居宅要介護被保険者等のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受領委任払について事業者の同意を得ていること。
(2) 介護保険料を滞納していないこと。
(3) 被保険者証に,法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がないこと。
(4) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められていないこと。
(5) 被保険者証に,法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載がないこと。
(6) 被保険者証に,法第69条第1項に規定する給付額減額期間の記載がないこと。
(7) 居宅要介護被保険者等が行った工事の一式に,法第45条第1項に規定する住宅改修以外の工事が含まれていないこと。
(支給の申請)
第4条 受領委任払に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項又は第94条第1項の申請書は,鹿嶋市介護保険条例施行規則(平成12年規則第5号)第28条第1項によるものとし,前条第2項に規定する同意書を添えて申請するものとする。
(住宅改修費の支給)
第5条 市長は,前条に規定する申請書の提出を受け,住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,鹿嶋市介護保険条例施行規則第28条第2項により,当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は,当該住宅改修費の支給を決定したときは,居宅要介護被保険者等が支給を受ける額の限度において,受領の権限を委任された事業者に支払うものとする。
3 前項の規定により住宅改修費等の支払いがあったときは,当該居宅要介護被保険者等に対し住宅改修費の支給がされたものとみなす。
(報告)
第6条 市長は,住宅改修費の支給に関し必要と認めるときは,事業者に対し報告を求めることができる。
(返還)
第7条 市長は,事業者等が偽りその他不正の行為によって住宅改修費の支払いを受けたことが明らかになったときは,当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第229号)
この告示は,公布の日から施行し,平成27年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平27告示229・令4告示22・一部改正)