○鹿嶋市不法投棄監視カメラ貸出しに関する要綱
平成26年5月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常習的な不法投棄に悩み,その対策に努める市民等へ市が所有する不法投棄監視カメラを貸出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 不法投棄監視カメラ 不法投棄を監視することを目的とするカメラであって,特定の場所に設置されかつ録画装置を備えるものをいう。
(3) 個人情報映像 不法投棄監視カメラにより記録された映像のうち,当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。
(貸出対象者等)
第3条 不法投棄監視カメラの貸出しの対象者は次の者とする。
(1) 市内のごみステーションを管理する者及び団体の代表者
(2) 市内に固定資産を有する者
(3) その他市長が特に必要と認める活動を行う者
(貸出期間)
第4条 不法投棄監視カメラの貸出期間は,1箇月以内とする。ただし,返却期限日が鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)の規定する休日に当たるときは,その翌日(その翌日も当該条例に基づく市の休日に該当する場合は,その翌日以降に到来する直近の市の休日に該当しない日)をもって,その期限とみなす。
2 市長が特に必要と認める場合は,1回に限り貸出期間の延長をすることができる。
(使用区域)
第5条 不法投棄監視カメラを使用できる区域は,鹿嶋市内の区域とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(貸出台数)
第6条 不法投棄監視カメラの貸出台数は,1回につき1台とする。
(貸出料)
第7条 不法投棄監視カメラの貸出しは,無料とする。
(貸出申請等)
第8条 不法投棄監視カメラの貸出しを受けようとする者は,貸出しを受けようとする日の1箇月前から使用日の前日までに,鹿嶋市不法投棄監視カメラ貸出申請書(別記様式)及び設置希望場所の地図を市長に提出するものとする。
2 前項の申請にあたっては,運転免許証,健康保険証,その他申請者本人の確認できる書類を,提示しなければならない。
(貸出許可等)
第9条 市長は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し適当と認めたときは,使用者に管理上必要な条件を付して不法投棄監視カメラを貸出すものとする。
2 貸出しの期間が重複した場合は,申請受付順により貸出し先を決定する。
(設置)
第10条 不法投棄監視カメラの設置は,申請した場所に設置しなければならない。また,設置場所や撮影範囲を変更するときは,事前協議のうえ設置希望場所の地図を市長に提出しなければない。
2 不法投棄監視カメラの設置場所は,当該設置場所の所有者又は占有者の了解に基づき,許可された場所に設置しなければならない。また,設置場所を変更する場合は,当該設置場所の所有者又は占有者の新たな了解を得なければならない。
3 不特定多数の者が撮影されるおそれのある場合は,不法投棄監視カメラの設置を明示する看板を掲示しなければならない。
4 不法投棄監視カメラ貸出しに伴う運搬及び設置,維持管理等に要する費用は,貸出しを受けた者の負担とする。
(画像データの管理)
第11条 不法投棄監視カメラにより撮影された画像は,次項以下に掲げる措置によりプライバシー保護や情報漏えいに留意しなければならない。
2 不法投棄監視カメラの設置目的を達成するために,必要な場合を除き個人情報映像を複写してはならない。
3 不法投棄監視カメラにより撮影された画像は,加工することなく撮影時の状態のままで保存しなければならない。
4 原則として保存媒体への保存方法は,常に上書きできる状態にしなければならない。
5 保存媒体を不法投棄監視カメラから取り外し一時保管する場合は,適切な措置を講じなければならない。
(貸受者の責務)
第12条 不法投棄監視カメラの貸出しを受けた者は,その不法投棄監視カメラを第三者に譲渡,転貸,又は担保に供すること等をしてはならない。
2 貸出しを受けた者は,借り受けた不法投棄監視カメラを損傷及び紛失したときは,損害賠償の責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めたときは,この限りではない。
(報告)
第13条 市長は,不法投棄監視カメラを貸出した者に対し,不法投棄監視カメラにより撮影された画像の提供,その他の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。