○鹿嶋市小学生交流事業実行委員会設置要綱
平成25年4月26日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市小学生交流事業(以下「交流事業」という。)を円滑に運営するため,組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 本会は,鹿嶋市小学生交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 実行委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 交流事業の実施計画の作成及び実施に関すること。
(2) 交流事業に係る会計に関すること。
(3) その他,交流事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 実行委員会は,次に掲げるものをもって組織し,教育長が任命する。
(1) 鹿嶋市教育委員会関係者
(2) 鹿嶋市教育会関係者
(3) その他適任と認められる者
(任期)
第5条 委員の任期は,任命の日から当該年度末までとする。
(役員)
第6条 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 12名以内
2 委員長は,鹿嶋市教育会長の推薦により充てる。
3 副委員長は,教育委員会事務局次長をもって充てる。
4 委員長は,実行委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の事項は,出席委員(代理者を含む。)の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
5 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めて,その意見又は説明を聞くことができる。
(専決)
第8条 委員長は,会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは,その議決すべき事項について専決することができる。
2 委員長は,前項の規定により専決をしたときは,その内容について次の会議において報告しなければならない。
(庶務)
第9条 実行委員会の庶務は,交流事業担当課が行う。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めるもののほか,実行委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 最初に開催する会議は,第7条の規定にかかわらず,教育長が招集する。