○(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会設置要綱
平成25年9月30日
告示第176号
(設置)
第1条 市民自治の確立に向け,その基本理念及び自治体運営の基本原則などを定める(仮称)鹿嶋市自治基本条例(以下「条例」という。)の素案を策定するため,(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例の調査及び研究に関すること。
(2) 条例の内容を検討し,素案を策定すること。
(3) その他条例の素案策定にあたり必要なこと。
2 委員会は,策定した条例の素案を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は,21名以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから選任し,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等の関係者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条第2項に規定する素案を市長へ報告するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は,特別の事項について検討等を行わせるため,委員会に部会を置くことができる。
2 部会は,委員のうち委員長が指名した者で組織する。
3 前項の規定にかかわらず,部会は,必要に応じ委員以外の者を構成員として充てることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,(仮称)鹿嶋市自治基本条例担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。