○鹿嶋市債権管理対策本部設置要綱
平成25年9月18日
告示第172号
(設置)
第1条 市が保有する債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り,もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため,鹿嶋市債権管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において,債権とは,次に掲げるものをいう。
(1) 税債権 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき滞納処分を行う債権
(2) 強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例による処分を行う債権
(3) 非強制徴収公債権 地方自治法第231条の3第1項に規定する債権(同法第231条の3第3項に規定する債権を除く。)
(4) 私債権 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条に規定する債権
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,次の各号に掲げる職にある者をこれに充てる。
(1) 本部長 総務部長
(2) 副本部長 総務部次長
(3) 本部員 別表第1に掲げる者
(平28告示5・平28告示126・令2告示199・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は,会務を総理し,対策本部を代表する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 対策本部の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の管理の統括に関すること。
(2) 債権の管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(3) 各債権の収納率向上のため,その対策の検討及び実施に関すること。
(4) 債権の管理に関する庁内組織の体制整備並びに関係機関との調整及び協力に関すること。
(5) その他市の債権の管理に関し,必要な事項に関すること。
(会議)
第6条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。
2 会議は,本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席部員の過半数で決し,可否同数のときは,本部長の決するところによる。
4 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させて,その意見若しくは説明を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第7条 対策本部の補助機関として,債権管理検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
2 検討部会は,第5条に定める事項について,調査及び研究を行う。
3 検討部会は,部会長及び部会員をもって構成する。
4 部会長は,総務部次長をもって充て,部会員は,別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 部会長に事故があるときは,部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(平28告示5・平28告示126・令2告示199・一部改正)
(庶務)
第8条 対策本部及び検討部会の庶務は,収税担当課において処理する。
(平28告示5・平28告示126・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成25年10月1日から施行する。
(鹿嶋市税収等対策本部設置要綱の廃止)
2 鹿嶋市税収等対策本部設置要綱は,廃止する。
附則(平成28年1月22日告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第126号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第167号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市債権管理対策本部設置要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第199号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31告示167・全改)
収納課長 |
財政課長 |
税務課長 |
国保年金課長 |
介護長寿課長 |
生活福祉課長 |
農林水産課長 |
都市計画課長 |
水道課長 |
下水道課長 |
総務就学課長 |
幼児教育課長 |
社会教育課長 |
その他本部長が指名する者 |
別表第2(第7条関係)
(平31告示167・全改)
収納課長 |
財政課長 |
農林水産課長 |
都市計画課長 |
水道課長 |
下水道課長 |
総務就学課長 |
幼児教育課長 |
社会教育課長 |
その他部会長が指名する者 |