○鹿嶋市立中央図書館広告掲載要綱
平成25年2月25日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市立中央図書館(以下「図書館」という。)の新たな財源を確保し,市民サービスの充実及び向上並びに地域経済の活性化を図るため,広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の情報発信の場として図書館の資産を広告媒体として活用することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告を掲載又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)は,次の各号に掲げる図書館資産により,広告掲載することがふさわしいと認められるものとする。
(1) 図書館が発行する広報印刷物
(2) 図書館のWEBページ
(3) その他広告媒体として活用できる図書館資産
(広告の内容)
第3条 広告の内容は,広告主の行っている事業に関するものに限り,かつ,図書館の公共性,品位及び信頼を損なうおそれがなく,市民に不利益を与えることがないものでなければならない。
(広告掲載の事業者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告主は掲載できないものとする。
(1) 鹿嶋市に納付すべき市税の滞納がある者。
(2) 行政指導を受け,改善がなされない者。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は,公募により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育長は広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)の募集を行うに当たり,広告主となり得る者に対し,広告募集の案内をすることができる。
(雑誌の広告掲載内容及び規格)
第7条 契約期間内に納入された最新号の雑誌に付する雑誌カバーの表紙に広告主の名称を,裏表紙には広告主の広告を掲載するものとし,規格は次に掲げるものとする。
(1) 表紙への広告掲載の寸法は,縦4センチメートル,横13センチメートル以内,地色は白色,文字は黒色で「雑誌提供者 ○○○○」と表示する。
(2) 表紙への広告掲載位置は,原則として底辺より4センチメートル上部の中央部分であり,かつ,雑誌のタイトル等と重ならない位置とする。
(3) 裏表紙への広告掲載は,片面印刷とし,雑誌の裏表紙の大きさを超えないもの。
(4) 広告主の名称は,表裏表紙において同一の名称を用いること。
(5) 広告主は,当該広告の内容が要綱の規定に反している場合又は適当でないと教育長が認めた場合は,その内容を修正しなければならない。
2 広告を掲載した雑誌カバーを付した雑誌の配架場所,保存・廃棄等については鹿嶋市立中央図書館長(以下「館長」という。)が決定するものとする。
3 雑誌の紛失や盗難・自然災害等によって当該雑誌が図書館に配架できない場合は,広告掲載も中断するものとし,広告代金は返還しないものとする。
4 雑誌が休廃刊したときは,館長と協議の上,別の雑誌に広告を振り替えることができる。
(雑誌の広告掲載期間)
第8条 広告主との契約期間は,原則4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,教育長が認めた場合はこの限りでない。
2 期間満了の3箇月前までに,教育長又は広告主のいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に契約を継続するものとし,その後も同様とする。
3 広告掲載期間は,毎月刊の雑誌は当該雑誌の次号が出版,納入されるまでを最新号扱いとして広告掲載するものとする。ただし,隔月刊,季刊の雑誌については,図書館での最新号としての扱いを刊行後1箇月間とし,広告掲載期間は,年間換算で隔月刊が6箇月,季刊が4箇月間とするものとする。
4 広告主が教育長に通知することなく,提供雑誌の最新号の発行日から6日経過しても提供雑誌を納入しないときは,教育長は,広告主名及び広告の表示を取りやめることができる。
5 広告主からの年度途中の取止めは原則認めないものとする。また,既納の雑誌の返還は行わないものとする。
6 広告主は,蔵書整理,災害その他の理由により図書館が臨時に閉館となる場合があることを予め承諾するとともに,当該閉館による閲覧の停止に伴う広告代金の返還,損害賠償の支払いその他費用の請求を図書館に対して行わないものとする。
(図書館ホームページの広告掲載内容及び規格)
第9条 図書館ホームページの広告掲載内容及び規格は,図書館ホームページのバナー広告掲載(ホームページ上に掲載した広告画像で,指定した図書館ホームページにリンクさせることができるものをいう。)とする。
2 前項の規定は,広告からのリンク先として,広告主が指定した図書館ホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページにおいてリンクしているものの内容についても適用する。広告の掲載場所は図書館ホームページのトップページとし,広告媒体毎に館長が指定した位置とする。
3 アニメーション,ロールオーバー等画像が変化するものは掲載できないものとする。
4 広告の規格及び掲載料は,次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル×横150ピクセル
(2) データ形式 JPEG,GIF又はPNG
(3) データ容量 15KB以内
(4) 掲載料 月額5,500円(税込み)
(平26教委告示1・平28教委告示6・令元教委告示1・令6教委告示1・一部改正)
(図書館ホームページの広告掲載期間)
第10条 広告を掲載する期間は,原則1月単位とし,掲載申込みのあった期間とする。連続する掲載期間は各年度最長12月とする。
2 広告掲載期間中,市の都合により市ホームページを閉鎖した時間が3日を超えた場合は,閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間,広告掲載期間を延長するものとし,広告代金の返還,損害賠償の支払いその他費用の請求を図書館に対して行わないものとする。
(図書館ホームページの広告掲載位置及び制限)
第11条 広告を掲載する場所は,図書館ホームページ上で館長が指定した場所とする。掲載の順番は,プログラムでランダムに決定するものとする。
(図書館ホームページの広告掲載順位)
第12条 図書館ホームページの広告の掲載順位は,地域経済の活性化を図ることを目的とする図書館ホームページの趣旨を考慮し,次表に規定するとおり地域性の高いものを優先させるものとする。
順位 | 内容 |
1 | 市内に本社,支店,営業所等を有する企業,市内に店舗を有する事業者等,又は商店街・専門店街などの連合体 |
2 | 国,地方公共団体,独立行政法人並びに公社,公益法人及びこれに類するもの |
3 | 市外に本社,支店,営業所等を有する企業,市外に店舗を有する事業者等,又は商店街・専門店街などの連合体 |
4 | 前各号に掲げるもの以外の広告主 |
(その他の広告掲載の対象ごとの基準)
第13条 この基準に規定するもののほか,広告掲載の対象の性質に応じて,広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は,別に基準を定めることができるものとする。
(広告原稿の提出)
第14条 申込者は,掲載しようとする広告原稿を教育長が指定する方法により申込者の負担で作成し,教育長が指定する期日までに印刷物又は電子記録媒体により提出するものとする。
(広告掲載の審査)
第15条 申込者は,掲載しようとする広告原稿について予め教育長と協議し,審査を受けなければならない。
2 教育長は,広告主の選定と広告原稿に関して審査を行い,その適否を決定する。
3 適否審査並びに図書館資産の広告掲載希望が同一の場合の優先権は,申込み受付順とする。
4 教育長は,申込者又は広告主に対し広告原稿に関する修正を依頼することができるものとし,正当な理由がない限り申込者及び広告主はこれに応じなければならないものとする。
5 前項の規定にかかわらず,教育長が特に広告原稿を審査する必要があると認めるときは,審査会により広告掲載の適否を審査し,広告掲載の可否を決定することができるものとする。
(広告掲載審査会)
第16条 前条の審査を行うため,教育長は図書館広告掲載審査会(以下「審査会」という)を置く。
2 審査会の委員長は教育委員会事務局次長とし,副委員長は館長とする。
3 審査会の委員長は,審査会の会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
5 審査会の委員は,教育長が指定した職員をもって充てる。
6 審査会は,持ち回りにより開催することができる。
7 審査会の庶務は,図書館において処理する。
(審査会の審査基準)
第17条 広告の内容が次のいずれかに該当する場合は,広告掲載ができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 図書館の運営に支障をきたすもの
(4) 人権,その他の者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治性又は宗教性のあるもの
(6) 意見広告など特定の主義主張のあるもの
(7) 誇大な表現を含むもの,明示すべき事項を明示していないものなど事実と異なるもの又は誤解されるおそれのあるもの
(8) 広告等の内容が不明確であるもの
(9) 広告主の名称,連絡先等が明示されていないなど責任の所在が不明確であるもの又は誤解されるおそれのあるもの
(10) 個人の氏名を広告するもの
(11) 比較広告
(12) ギャンブルに係るもの
(13) 占い,運勢判断その他これらに類するもの
(14) 消費者金融及び債権取立業又は示談引受業
(15) たばこ,その他市民の健康上,好ましくないと思われるもの
(16) 市外の事業者においては教育関連の内容以外のもの
(17) その他承認することが不適当と認めるもの
(令6教委告示1・一部改正)
(広告掲載料の支払)
第19条 雑誌による広告については,広告主自らが雑誌を購入し図書館に納めることで広告掲載料を相殺するものとする。また,図書館ホームページの広告掲載料の支払いは,広告掲載開始月の5日前までに図書館が発行する納付書により年度一括前払いで広告掲載料を納付するものとする。ただし,教育長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
2 広告掲載が決定した後,広告主の責めに帰さない理由により,広告が掲載できなかったときは,広告掲載料を返還する。
3 前項の規定により返還する広告掲載料は,掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし,1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。
4 前2項の規定により返還する広告掲載料には,利子を付さない。
(平28教委告示6・旧第20条繰上)
(広告掲載内容の変更)
第20条 広告掲載内容は,当該掲示をした日から3箇月を経過する日までの間は,これを変更することができない。
2 広告主は前項に規定する期間の経過後,広告の内容を変更しようとするときは,予め,新たに掲載しようとする広告原稿を変更掲載の2箇月前までに教育長に提出し,その掲載について審査会の承認を得なければならない。
(平28教委告示6・旧第21条繰上)
(広告掲載の取消し又は中止)
第21条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると判断したときには,広告掲載の決定を取り消し,又は広告掲載を中止することができる。
(1) 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告主又は広告掲載内容が不適当と判明したとき。
(4) 雑誌への広告掲載において,広告主が教育長に通知することなく,雑誌の最新号の発行日から6日経過しても雑誌が納められないとき。
(5) その他教育長が広告掲載を適当でないと認めたとき。
2 教育長は,前項の規定により広告掲載の取消しを決定したときは,既に納めた図書館資産の購入代金及び広告掲載料は返還しないものとする。
(平28教委告示6・旧第22条繰上)
(広告掲載の取止め)
第22条 広告主は,自己の都合により広告掲載を中止するときは,1箇月前までに鹿嶋市立中央図書館広告掲載取止申出書(様式第3号)により,教育長に提出しなければならない。
(平28教委告示6・旧第23条繰上・一部改正)
(平28教委告示6・旧第24条繰上・一部改正)
(広告主の責務)
第24条 広告主は,広告掲載の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告の原稿にかかる作成及び提出に要する一切の諸費用は,広告主の負担とする。
3 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えたときは,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(平28教委告示6・旧第25条繰上)
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平28教委告示6・旧第26条繰上)
附則
この告示は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委告示第1号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委告示第6号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申し込まれた広告に係る第9条第4項第4号の掲載料の額については,この告示による改正後の同号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日教委告示第2号)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和6年1月11日教委告示第1号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(平28教委告示6・全改,令4教委告示2・一部改正)
(平28教委告示6・旧様式第4号繰上・一部改正,令4教委告示2・一部改正)
(平28教委告示6・旧様式第5号繰上・一部改正)