○鹿嶋市水道事業水道利用加入金減免要綱
平成22年1月26日
水道告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づく水道利用加入金(以下「加入金」という。)の減免措置として定めることにより,市の水道普及率の向上を図り,もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。
(平28水道告示2・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,各号に定めるところによる。
(1) 加入金 条例第35条第2項に定める額をいう。
(2) 減免制度 鹿嶋市水道事業の新規水道加入者に対して,加入金の減免を行う制度のことをいう。
(減免措置の対象となる者)
第3条 減免措置の対象となる者は,平成28年4月1日以降の鹿嶋市水道事業新規水道加入者とする。(茨城県企業局の「茨城県水道用水供給事業における使用料金の特別措置に関する要項」を準用する。)
(平28水道告示2・全改)
(平26水道告示3・令元水道告示1・一部改正)
(減免の申請)
第5条 この要綱の適用を受けようとする者は,減免申請書(別記様式)を,給水装置工事申請書と同時に提出するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日水道告示第3号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日水道告示第3号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日水道告示第2号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日水道告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月3日水道告示第1号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日水道告示第1号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日水道告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4水道告示3・全改)