○鹿嶋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母等」という。)の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として,母等に対し,予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金等を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(平28告示94・一部改正)
(訓練促進給付金等の種類)
第2条 高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)の種類は,次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は,養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において,修了支援給付金の対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において,次に掲げる要件の全てを満たす母等とする。なお,この事業において「児童」とは,20歳に満たない者をいう。
(1) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者
(3) 次条に定める資格を取得するため,養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(5) 訓練促進給付金の支給を受けようとする者にあっては,過去に訓練促進給付金の支給を48月以上受けていない者
(6) 修了支援給付金の支給を受けようとする者にあっては,過去に修了支援給付金の支給を受けたことがない者
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は,次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) その他市長が訓練促進給付金の支給の対象として認める資格
(平28告示94・一部改正)
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,修業する期間の全期間とし,48月を上限とする。
2 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,原則として申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
3 修了支援給付金は,修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が,訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金を請求する場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の定めるところにより当該市町村民税を免除された者母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金若しくは同法第31条の10において準用する同法第31条に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者,地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により,当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでないもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については,月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については,月額110,500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が,修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(事前相談等)
第7条 市長は,養成機関への修業を予定する母等を対象として,訓練促進給付金等の支給のための事前相談に応じるものとする。
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該申請者が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは,当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類
エ 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であるときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類)
オ 修業した養成機関の長が証明する入校,在籍等を証する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金
ア 修了日における申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日又は修了日の属する月が1月から7月までの間である場合にあっては,前々年)の状況を証明できるものに限る。)(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該対象者が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは,当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類
エ 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であるときは,当該寡夫等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類)
オ 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(支給の決定等)
第9条 市長は,前条第1項の申請を受けたときは,その内容等について速やかに訓練促進給付金等の支給の可否等の決定をするものとする。
(平28告示94・一部改正)
(平28告示94・一部改正)
2 市長は,前項の規定により訓練促進給付金等の支給の請求を受けたときは,速やかに,受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進給付金等を支給するものとする。
(平28告示94・令元告示60・一部改正)
(受給者の状況確認等)
第12条 市長は,受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため,受給者に対し,おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め,及び定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか,訓練促進給付金等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。
(平28告示94・一部改正)
(平28告示94・一部改正)
(平28告示94・一部改正)
(修了の報告)
第15条 受給者は,養成機関におけるカリキュラムを修了したときは,修了日から起算して14日以内に高等技能訓練修了報告書(様式第11号)及び当該養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(返還)
第16条 市長は,偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは,訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し,既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(平28告示94・一部改正)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第241号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(鹿嶋市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際,第3条の規定による改正前の鹿嶋市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日告示第94号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鹿嶋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日以降に修業を開始した者及び平成31年4月1日時点で修業中の者に適用し,同日前に修業を終えた者については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平28告示94・全改,令元告示60・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)
(令元告示60・追加,令4告示22・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)
(令元告示60・令4告示22・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・一部改正)
(平28告示94・全改,令元告示60・令4告示22・一部改正)