○鹿嶋市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成25年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより,国民健康保険税の納付の促進を図るため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づく有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は,次の各号のいずれかに該当する者で,滞納状況,納税相談内容,分納実態等を勘案し,交付するものとする。

(1) 法第9条第6項により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者

(2) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付世帯であって,国民健康保険税の滞納額の著しい減少により被保険者資格証明書の交付措置が解除された者

(適用除外等)

第3条 市長は,前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する被保険者証(以下「通常の被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し,通常の被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(短期被保険者証の有効期限)

第4条 短期保険者証の有効期限は,原則として6箇月とするが,その他必要に応じ期限を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは,その者に係る有効期限を6箇月以上とする被保険者証を交付するものとする。

3 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に併せて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後,市長において,必要があると認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付することができるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 市長は,短期被保険者証の交付を受けている者が次のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき,又はその滞納額が著しく減少し,完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 市長は,短期被保険者証の交付を受けている世帯主に対しては,短期被保険者証交付期間中においても納付指導相談等を行うものとする。

(交付台帳の管理)

第7条 市長は,短期被保険者証の交付について,台帳を作成し,管理するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,短期被保険者証の取り扱いに必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成25年度分の短期被保険者証から適用する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成25年3月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)