○鹿嶋市復興推進協議会設置要綱
平成25年1月24日
告示第9号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び同条第9項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため,鹿嶋市復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)に関する復興推進計画の作成及びこれに付随する事項に関すること。
(2) 復興特区支援貸付事業に関する認定復興推進計画の変更に関すること。
(3) その他復興特区支援貸付事業に関する認定復興推進計画の実施に関すること。
(構成)
第3条 協議会は,別表に掲げる団体等の職員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長を置き,会長は企画担当部長をもって充てる。
2 副会長は,企画担当部次長をもって充てる。
3 会長は,協議会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(平27告示207・平30告示29・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長が認めるときは,会議を開催することなく,書面による協議を行うことができる。
4 会議は,出席した構成員の過半数(前項の書面による協議を含む。)で決し,可否同数のときは,議長が決する。
(協議結果の尊重)
第6条 会議において協議が調った事項については,構成員は,その協議の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため,事務局を企画担当課に置く。
(平27告示207・平30告示29・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成27年10月13日告示第207号)
この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日告示第29号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鹿嶋市 |
株式会社常陽銀行 |
株式会社筑波銀行 |
株式会社日本政策投資銀行 |
鹿島共同火力株式会社 |
新日鐵住金株式会社 |
鹿泉会 |