○鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
平成24年12月26日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この要綱は,平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内の市町村に住所を有しており,東日本大震災により被災した介護保険の被保険者(以下「被災介護保険被保険者」という。)のうち,東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき設定された避難指示区域(以下「避難指示区域」という。)内に住所を有する等の被保険者が市内に転入し,介護サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護サービス等」という。)を利用した際の利用者負担額の軽減について,必要な事項を定めるものとする。
(平28告示13・全改,平30告示22・一部改正)
(対象者)
第2条 利用者負担額の軽減の対象となる者は,被災介護保険被保険者であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当していた者であって,一時的な避難のため市内に転入してきたもの
ア 帰還困難区域に住所を有していた者
イ 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)に住所を有していた者。ただし,令和2年度(令和3年8月から令和4年2月までの間に係る利用者負担にあっては,令和3年度)の第一号保険料の設定における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)が633万円以上である者(以下「上位所得者」という。)を除く。
ウ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
エ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
オ 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
カ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
キ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興更生拠点区域に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
ク 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に住所を有していた者。ただし,上位所得者を除く。
ケ 令和7年3月31日に指定が解除された旧帰還困難区域に住所を有していた者
(2) 前号に規定する者に準ずる者として市長が認める者
(平28告示13・全改,平30告示22・平31告示18・令2告示55・令3告示22・令7告示100・一部改正)
(軽減額)
第3条 軽減する利用者負担額は,当該利用者負担相当額の全額とする。
(軽減の対象となる介護サービス等)
第4条 利用者負担額が軽減される介護サービス等は,次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第26項に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
(6) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費
(7) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費
(8) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費
(9) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費
(10) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業
(平30告示22・全改)
(軽減対象者の認定)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市介護保険利用者負担軽減支援事業対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし,平成23年度において避難指示区域に住所を有すること等を理由に当該避難指示等対象地域介護保険被保険者の利用者負担額が免除になっていた者については,この限りではない。
3 市長は,当該事業の対象者であると決定した者(以下「認定者」という。)に対して,介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(平30告示22・一部改正)
(軽減の適用期間)
第6条 利用者負担額の軽減に係る適用開始日は,平成24年3月1日とし,平成24年3月1日以降に鹿嶋市に転入した者については,当市における介護認定日とする。
2 利用者負担額の軽減に係る適用終了日は,次のとおりとする。
(1) 平成27年までに指定が解除された帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示解除準備区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む。)については,令和8年3月31日までとする。
(2) 平成28年以降に避難指示区域等の指定が解除された帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示解除準備区域等の被保険者については,令和9年2月28日までとする。
(平26告示11・全改,平27告示28・平28告示13・平30告示22・平31告示18・令2告示55・令3告示22・令4告示25・令5告示23・令6告示23・令7告示100・令8告示71・一部改正)
(認定証の提示)
第7条 認定者が介護サービス等を受けるに当たっては,認定証を介護サービス等事業者に提示するものとする。
(平30告示22・一部改正)
(届出等)
第8条 認定者は,認定証に記載された内容に変更等が生じたときは,速やかに認定証を添えて市長に届け出なければならない。
(高額介護サービス費等との関係)
第9条 認定者が介護サービス等を受けるに当たっては,高額介護(介護予防)サービス費,高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。
(平30告示22・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成24年3月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第11号)
この告示は,公布の日から施行し,平成26年3月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日告示第28号)
この告示は,公布の日から施行し,平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年2月29日告示第13号)
この告示は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市生活困窮者住居確保給付金支給要綱,第2条の規定による改正前の鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱,第3条の規定による改正前の鹿嶋市子育て短期支援事業実施要綱,第4条の規定による改正前の鹿嶋市自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定実施要綱,第5条の規定による改正前の鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱,第6条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱,第7条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱,第8条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱,第9条の規定による改正前の鹿嶋市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱,第10条の規定による改正前の鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱及び第11条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年2月28日告示第22号)
この告示は,平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第18号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は,平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日告示第55号)
この告示は,公布の日から施行し,令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月4日告示第22号)
この告示は,公布の日から施行し,令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年2月25日告示第25号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第23号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第23号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第100号)
この告示は,公布の日から施行し,令和7年3月1日から適用する。
附則(令和7年5月30日告示第184号)
(施行期日)
第1条 この告示は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して,他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和8年3月31日告示第71号)
この告示は,公布の日から施行し,令和8年3月1日から適用する。
(令7告示100・全改)

(平28告示61・一部改正)

(令7告示184・一部改正)

