○鹿嶋市農地・水保全管理支払交付金実施要項
平成24年10月9日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要項は,農地・農業用水等の資源や農村環境を保全するため,農業者と地域住民が一体となって行う農業用用排水路等の保全管理活動(草刈,水路の補修等)や景観形成活動などを支援する共同活動支援(以下「共同活動」という。)を実施するため,次に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(1) 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 農地・水保全管理支払交付金実施要領(平成24年4月6日付け23農振第2343号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)
(事業の内容)
第2条 本事業の内容は,以下のとおりとする。
(1) 共同活動支援交付金
市は,実施要綱別紙1第8の2に定める国の共同活動支援交付金(以下「交付金」という。)と併せて,予算の範囲内において地域協議会に対し交付する。
(実施期間)
第3条 本事業の実施期間は,平成24年度から平成28年度までの5年間とする。
(地域協議会に係る手続)
第4条 地域協議会長は,実施要綱別紙4の第4の2に基づく承認申請について,様式第1号により市長に事前に協議するものとする。なお,地域協議会規約を変更する場合も,同様の手続きを経るものとする。
2 地域協議会長は,実施要綱別紙4の第4の3に基づく承認について通知された場合には,速やかにその旨を市長に通知するものとする。
3 地域協議会長は,実施要綱別紙4の第5の1に基づき届け出る地域協議会の規程の変更について,様式第2号により市長に事前に協議するものとする。
4 地域協議会長は,実施要綱別紙1の第6の1に基づき策定する地域協議会の事業実施計画等について,様式第3号により市長に提出するものとする。なお,実施要綱別紙1の第6の2に基づき行う地域協議会の事業実施計画等を変更する場合も,同様の手続きを経るものとする。
5 地域協議会長は,実施要綱別紙3の第2の2の(1)に基づき国に行う地域協議会推進事業実施計画書の提出について,併せて市長に提出するものとする。
6 地域協議会長は,実施要綱別紙3の第4の1に基づき国に行う地域協議会推進事業実績報告書の提出について,併せて市長に報告するものとする。
(交付金の交付額)
第5条 実施要綱別紙1第8の2の(1)に定める国の支援交付金と一体的に市が交付する交付金の交付単価は,下表中のとおりとする。
地目 | 国の共同活動支援交付金と一体的に市が交付する共同活動支援交付金の10a当たりの交付単価 |
田 | 1,100円 |
畑 | 700円 |
草地 | 100円 |
2 実施要綱別紙1第8の2の(2)に定める継続地区に係る国の共同活動支援交付金と一体的に市が交付する共同活動支援交付金の交付単価は,下表中のとおりとする。
地目 | 国の共同活動支援交付金と一体的に市が交付する共同活動支援交付金の10a当たりの交付単価 |
田 | 820円 |
畑 | 520円 |
草地 | 70円 |
(交付金の管理・運用)
第6条 地域協議会は,本交付金について,他の事業と区分して経理しなければならない。
2 地域協議会は,本交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
3 地域協議会は,本交付金の運用により生じた運用益を交付金に繰り入れるものとする。
4 地域協議会は,共同活動支援交付金について平成28年度末又は活動計画書に定める活動期間終了年度末に市費の残額が生じたときは,当該残額を市に返還するものとする。
(交付金の返還)
第7条 地域協議会長は,実施要綱別紙1の第11に基づき返還された交付金の内の市が交付した分を,市長に返還するものとする。
(実施状況の報告)
第8条 市長は,必要に応じて,地域協議会長に対し,交付金の実施状況及び資金管理状況について報告を求めることができる。
2 地域協議会長は,実施要綱別紙1の第10の2の(1)に基づき国に行う実施状況報告について,様式第4号により併せて市長に報告するものとする。
(関係書類の閲覧)
第9条 市長は,必要に応じて,地域協議会の経理内容を調査し,当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。
(経理事務指導)
第10条 市長は,必要に応じて,地域協議会に対し,本対策に係る交付金の経理が適切に行われるよう指導するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。