○鹿嶋市介護保険過誤納保険料返還取扱要綱

平成24年12月25日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公平公正な介護保険料の賦課に資するとともに,行政に対する信頼を図るため,介護保険に係る過誤納保険料(以下「過誤納保険料」という。)のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納保険料について,介護保険過誤納保険料返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払い対象となる過誤納保険料)

第2条 返還金の対象となる過誤納保険料は,次の各号に掲げる理由により発生したもので,介護保険法の規定により時効に達しているために還付することができない過誤納保険料(以下「還付不能金」という。)とする。

(1) 被保険者の死亡による資格喪失

(2) 被保険者の転出による資格喪失

(3) 被保険者の職権消除による資格喪失

(4) 税更正による保険料額の変更

(5) その他重大な賦課の誤りで,市長が認めたもの

(返還金の支払対象者)

第3条 市長は,還付不能金を確認したときは,当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において,相続があったときは,その返還金の対象となる過誤納保険料の相続人又は相続人代表者に対し返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項に規定する還付不能金の算定は,介護保険料納付原簿及び介護保険料収納状況確認書類等,市の保管する書類等に基づき算定するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は,還付不能金に年5パーセントの割合を乗じた後,当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分のあった年度から,当該還付不能金の支出を決定した年度までの経過年数を乗じて算出した額とする。ただし,その利息相当額に100円未満の端数があるときはその端数を,その利息相当額が1,000円未満である場合においてはその全額を切り捨てするものとする。

(返還金の決定及び通知)

第5条 市長は,返還金の支払いを決定したときは,その旨を当該返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払請求及び支払い)

第6条 市長は,前条の通知を受けた返還対象者から返還金の請求があったときは,速やかに当該返還対象者に支払うものとする。ただし,返還対象者の支払先が特定できる場合は,請求を待たないで支出命令を発することができる。

(平25告示138・一部改正)

(返還金の返還)

第7条 市長は,虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払いを受けた者があるときには,次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払いを受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は,返還金の支払いを受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ,その金額に鹿嶋市介護保険条例(平成12年条例第1号)に規定する延滞金の割合に準じた割合を乗じて算出した額とする。ただし,その利息相当額に100円未満の端数があるときはその端数を,その利息相当額が1,000円未満である場合においてはその全額を切り捨てするものとする。

3 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

4 市長は,必要があると認めるときは,第1項第2号の利息相当額を減額し,又は免除することができる。

(平25告示138・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年6月21日告示第138号)

この告示は,平成25年7月1日から施行する。

鹿嶋市介護保険過誤納保険料返還取扱要綱

平成24年12月25日 告示第205号

(平成25年7月1日施行)