○鹿嶋市電気用品安全法事務処理要領
平成24年12月25日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要領は,電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の対象者及び対象用品)
第2条 市長は,市内に所在する電気用品及び特定電気用品(以下「電気用品等」という。)の販売の事業(自ら製造し,又は輸入した電気用品等の販売の事業を除く。)を行う者(以下「販売事業者」という。)が法第27条の規定に違反する電気用品等を販売し,又は販売の目的で陳列されることを防止するため,又は販売事業者の守らなければならない事項について周知するため,販売事業者の事務所,事業所,店舗又は倉庫に立ち入り,電気用品等,帳簿,書類その他の物件を立入検査し,又は関係者に質問を行う(以下「立入検査等」という。)ものとする。
2 前項の立入検査等の対象となる電気用品等は次に掲げるものとする。
(1) 電気用品
ア 一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗,事業所等の電圧600ボルト以下で受電する場所の配線や電気使用設備などをいう。以下同じ)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「令」という。)別表第一上欄及び令別表第二に掲げるもの
イ 携帯発電機であって,令別表第一上欄及び令別表第二に掲げるもの
(2) 特定電気用品
構造又は使用方法その他の使用状況から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,令別表第一上欄に掲げるもの
(検査事項)
第3条 市長は,電気用品等の販売の事業を行う店舗において,店頭・倉庫等における電気用品等に係る次に掲げる事項について立入検査を実施するものとする。
(1) 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品
ア 電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)別表第6に規定する記号
イ 届出販売事業者の氏名又は名称
ウ 法第9条第2項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称
エ 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号。以下「省令」という。)に基づく定格等
(2) 令別表第2に掲げる電気用品
ア 電気用品安全法施行規則別表第7に規定する記号
イ 届出販売事業者の氏名又は名称
ウ 省令に基づく定格等
2 省令別表第8に掲げる電気用品(産業用のものを除く)に関する経年劣化に係る次に掲げる注意喚起のための表示
(1) 製造年
(2) 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として,設計上設定された期間をいう。)
(3) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると,経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(検査員の指定及び検査員証の発行)
第4条 市長は,職員のうちから法第46条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,同条第3項に規定する検査員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 検査員は,立入検査の実施に際し,検査員証を必ず携帯し,立入検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第5条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第6条 立入検査は,一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗規模,過去の立入検査の状況等を考慮し,計画的に実施するものとする。
3 前年度の立入検査において,法に違反する事実が確認された店舗については,改善状況の確認のため,前項の立入検査等実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。
4 立入検査は,年に1回以上,1回につき1件程度の店舗等を対象とする。
(立入検査の実施上の注意)
第7条 立入検査は,原則として,立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合には,事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することは差し支えないものとする。
2 検査員は,法第10条第1項の表示がない電気用品等及び販売又は販売の目的で陳列している法第27条に違反する販売事業者について立入検査し,立入検査実施調書(様式第3号)を作成する。
3 立入検査は,販売事業者の立会いの下に実施し,遵守しなければならない事項の周知徹底を図る。
4 検査員は,立入検査を実施するときは,被検査者に対し,立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
5 立入検査の結果,不適正表示品又は無表示品が認められたときは,当該違反事実に関し検査者と被検査者の認識を一致させるため,被検査者に確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第8条 検査員は,立入検査の結果,法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれがある重大な事実があると認められたときは,販売事業者に対して立入検査結果通知書(様式第4号)を交付し,直ちに当該電気用品等の販売及び陳列を停止させるとともに,違反電気用品等を販売し,又は陳列してはならない旨を指導するものとする。
3 市長は,違反電気用品等に係る事項を法令に違反する電気用品の報告書(様式第6号)に記載し,速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
(施行状況の報告)
第9条 市長は,その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ,立入検査等実施状況報告書(様式第7号)を作成し,当該年度末までに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和4年11月22日告示第268号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示268・全改)
(令4告示22・一部改正)