○鹿嶋市資金管理に関する運用委員会設置要綱
平成24年11月29日
告示第194号
(設置)
第1条 鹿嶋市会計管理者等の管理する資金について,安全かつ効率的に管理運用する上で必要な事項について検討を行うため,鹿嶋市資金管理に関する運用委員会(以下「資金運用委員会」という。)を設置する。
(検討内容)
第2条 資金運用委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 資金の管理運用に関すること。
(2) 金融機関の経営状況等に関すること。
(3) 鹿嶋市資金運用方針,鹿嶋市資金預金運用基準,鹿嶋市資金債券運用基準及び資金運用委員会設置要綱の見直しに関すること。
(4) その他資金管理及び運用に関する必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 資金運用委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,会計管理者をもって充てる。
3 副委員長は,政策企画部長をもって充てる。
4 委員は,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,経済振興部長,都市整備部長,教育委員会事務局部長,財政課長,水道課長及び出納室課長の職にある者をもって充てる。
(平27告示41・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐するとともに,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 資金運用委員会の事務局は,財政担当課及び出納担当課で組織し,その庶務は出納担当課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,資金運用委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第41号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。