○鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は,復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項に規定する通知書は,復興産業集積区域における固定資産税課税免除通知書(様式第2号)とする。

(市税等の範囲)

第3条 条例第5条第1号に規定する市税等は,市民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際,第14条の規定による改正前の鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則71・令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)