○鹿嶋市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
平成24年10月4日
告示第180号
(設置)
第1条 鹿嶋市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年条例第6号)第3条の規定に基づく災害弔慰金及び第9条の規定に基づく災害障害見舞金の支給にあたり,専門的見地から平成23年東北地方太平洋沖地震による災害との因果関係等を審査するため,鹿嶋市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る事実の審査に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は,4人以内とし,次の各号に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱日から2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,市長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集しその議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,災害弔慰金担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。