○鹿嶋市議会予算決算常任委員会要綱
平成24年2月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平24議会告示3・一部改正)
(分科会の設置)
第2条 委員会に次の分科会を置く。
(1) 総務生活分科会
(2) 文教厚生分科会
(3) 都市経済分科会
2 分科会の所管は,鹿嶋市議会委員会条例(平成7年条例第38号)第2条第2項第1号から第3号までに規定する常任委員会(以下この条において「それぞれ相当する常任委員会」という。)とする。
3 分科会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ相当する常任委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
4 委員の分科会所属は,委員が所属するそれぞれ相当する常任委員会と同一とする。
5 分科会委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長委員が分科会の委員長の職務を行うものとする。
(平24議会告示3・平27議会告示1・一部改正)
(理事会の設置)
第3条 委員会の円滑な運営を図るため,委員会に理事会を置く。
2 理事会は,委員11人以内で構成する。
3 理事会委員は,次のとおりとする。
(1) 副議長
(2) 委員会委員長及び副委員長
(3) 議会運営委員会委員長及び副委員長
(4) 第2条第1項各号に規定する分科会委員長及び副委員長
4 理事会委員長は委員会委員長が,理事会副委員長は委員会副委員長が兼ねる。
5 理事会は,理事会委員長が招集し,審査及び日程事項など委員会運営の全般について,協議,意見調整をするものとする。
6 理事会委員長が必要と認めるときは,理事会委員以外の者に対して出席を求めることができる。
7 理事会委員に事故があるときは,理事会委員長の許可を得て代理者を出席させることができるものとする。
(審査及び調査)
第4条 付託案件の審査は,分科会の審査,委員会への分科会報告,討論及び採決を基本とし,所管事項の調査は,その案件に応じて理事会で調査方法を決定するものとする。
(分科会の審査及び調査)
第5条 分科会は,委員会が付託を受けた案件のうち,その所管に関する内容を,審査及び調査するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が理事会に諮って決定するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会告示第1号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。