○鹿嶋市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成24年4月16日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市内で活動する地域団体や市民等(以下「地域団体等」という。)が行う各種行事において,当該行事の参加者が突然の心肺停止状態に陥ったときの救命活動に備え,鹿嶋市が自動体外式除細動器(AED)を地域団体等に貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸し出しをする機器は,薬事法(昭和35年法律第145号)で承認されている自動体外式除細動器(AED)(以下「貸出機器」という。)1台とし,健康増進担当課に保管する。
(貸し出し対象事業)
第3条 貸し出しの対象となる事業は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす各種イベント,式典及び講習会等とする。
(1) 地域団体等が主催するもの
(2) 主に鹿嶋市内で開催され,市民が主な対象となるもの
(3) 事業が営利を目的としていないもの
(貸し出しの対象者)
第4条 貸出機器を借用できる者は,前条に規定する事業を主催する地域団体等の代表者とする。
(貸し出し条件)
第5条 貸出機器の貸し出しを受けるには,当該事業の開催期間中に次の各号に掲げるいずれかの者が会場に配置されていなければならない。
(1) 医師・看護師等の医療従事者
(2) 消防署その他による普通救命講習等を受講しており,その証明書等の提示ができる者
(貸し出し期間)
第6条 貸出機器の貸し出し期間は,貸し出しを受けた日を含め7日以内とする。ただし,返却期限日が鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)の規定する休日に当たるときは,その翌日(その翌日も当該条例に基づく市の休日に該当する場合は,その翌日以降に到来する直近の市の休日に該当しない日)をもって,その期限とみなす。
2 市長が特別な事由があると認めたときは,期間を延長することができる。
(借用手続き)
第7条 貸出機器を借用しようとする者は,借用希望日の5日前までに,鹿嶋市自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 貸し出しの期間が重複した場合は,申請受付順により貸し出し先を決定する。
(貸し出し中の管理)
第8条 貸出機器の貸し出しを受けた者(以下「借受者」という。)は,これを常に良好な状態で保管し,使用しなければならない。
2 貸出機器の受け渡しは,破損防止のため健康増進担当課窓口で行うものとする。
3 管理は必ず主催者が行い,盗難及び破損等の防止に努めるものとする。
4 借受者は,貸出機器を処分したり,貸し出しの目的以外に使用してはならない。
5 借受者は貸出機器を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(返却手続き)
第9条 借受者は,返却予定日までに,貸出機器に鹿嶋市自動体外式除細動器(AED)借用実績報告書(様式第2号)を添えて健康増進担当課に返却するものとする。
2 借受者は,貸出機器を亡失又は破損した場合は,鹿嶋市自動体外式除細動器(AED)亡失・損傷報告書(様式第3号)により,直ちに市長に届け出るものとする。
(使用料)
第10条 貸出機器の貸し出しは無償とする。
(経費)
第11条 貸出機器の借用期間における,貸出機器の運搬及び維持管理等に要する経費は借受者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 借受者が貸出機器を故意又は過失により亡失,破損した場合には,市長は現品又は市長が相当と認める金額をもって賠償させることができる。
2 市長は,貸出機器の誤った使用により生じた事故に対しては,一切の責任を負わないものとする。
(返還)
第13条 市長は,次に掲げる各号に該当するときは,貸出機器を返還させることができる。
(1) 借受者が貸出機器を使用しなくなったとき。
(2) 借受者が本要綱に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成24年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)