○鹿嶋市消費生活用製品安全法事務処理要領
平成24年3月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要領は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第2条 法第40条第1項の規定による報告の徴収は,法の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合において,特定製品及び特定保守製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対して行うものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第3条 市長は,職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,同条第4項に規定する検査員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 検査員は,立入検査の実施に際し,検査員証を必ず携帯し,関係者に提示しなければならない。
(令4告示270・一部改正)
(検査実施人数)
第4条 立入検査は,原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第5条 立入検査は,一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗規模,過去の検査状況等を考慮し,計画的に実施するものとする。
3 前年度の立入検査において,法に違反する事実が確認された店舗については,改善状況の確認のため,前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。
4 立入検査は,年5件程度の店舗等を対象とするものとする。
(令4告示270・一部改正)
(検査実施上の注意)
第6条 立入検査は,原則として,立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合には,事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することは差し支えないものとする。
2 検査員は,立入検査を実施するときは,立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
3 特定製品の販売事業者に対する検査は,法第4条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
4 特定保守製品の販売事業者に対する検査は,次の内容について確認するものとする。
(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識
(2) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の確認
(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されている場合は,その旨の説明を含む。)
(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況
(令4告示270・一部改正)
(改善指導の実施)
第7条 立入検査の結果,法第4条に違反する事実が認められた販売事業者については,当該商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うものとする。
(1) 従業員への教育を行う等により,法第32条の5の規定に基づく説明義務及び法第32条の8の規定に基づく情報提供協力責務を実施すること。
(2) 販売事業者から,当該製品の既取得者に対して,法第32条の5に基づく説明を実施するとともに,既取得者が所有者情報を特定保守製品の製造・輸入事業者に提供するにあたり販売事業者が協力すること。
3 市長は,立入検査の結果法第32条の4の規定に違反する特定保守製品を確認した場合には,販売事業者に対し次の各号に規定する内容を説明するものとする。
(1) 当該製品の既取得者に法定説明を行っていない場合は,既取得者に対して法定説明を行うとともに,製品表示に不備があることを説明すること。
(2) 表示に係る不適合のある特定保守製品の販売を差し控えること。
4 市長は,第1項の規定による改善指導により販売事業者がとった措置の結果について,原則として2週間以内に確認し,立入検査実施状況報告書(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成12年3月24日通商産業省令第38号。以下「報告に関する省令」という。)様式第2号)により,速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
6 市長は,販売事業者より第2項の対応報告書を受領したときは,速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
(令4告示270・一部改正)
(立入検査実施年報の作成)
第8条 市長は,その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ,立入検査実施年報(報告に関する省令様式第1号及び報告に関する省令様式第3号)を作成し,3月末日までに知事に提出するものとする。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和4年11月22日告示第270号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示270・追加)
(令4告示270・旧様式第1号繰下)
(令4告示270・旧様式第2号繰下)
(令4告示270・旧様式第3号繰下)
(令4告示22・一部改正,令4告示270・旧様式第4号繰下)