○鹿嶋市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき委託する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 市長は,相談員に次の業務を委託する。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動の中核体となり,その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の相談に応じ,及び身体に障がいのある者の更生のために必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者に対する住民の意識と理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務

(関係機関との連携)

第3条 相談員は,その委託を受けた業務を行うにあたっては,茨城県,市及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱)

第4条 相談員は,市内に在住を有し,社会的信望があり,かつ,身体に障がいのある者の更生援護に熱意と見識を持っている者で,かつ,地域の実情に精通している身体に障がいのある者のうちから,市長が委嘱する。

(定数)

第5条 相談員の定数は,4人以内とする。

(任期)

第6条 相談員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(活動費)

第7条 市長は,予算の範囲内において,相談員に活動費を支払うものとする。

2 年度途中において,相談員の業務を委託され,又は相談員を解職され,若しくは相談員が死亡したときに支払う活動費は,前項の規定にかかわらず,当該年度の委嘱期間に応じ支払うものとする。この場合において,1月未満の端数があるときは,これを1月とする。

(業務記録及び業務報告)

第8条 相談員は,相談活動を行った案件について,業務記録を作成し,年度終了後20日以内に当該年度の業務報告を市長へ行わなければならない。

(解職)

第9条 市長は,相談員が次の各号の一に該当する場合は,当該相談員を解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(秘密の保持)

第10条 相談員は,その業務を行うに当たっては,身体に障がいのある者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

鹿嶋市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第47号