○鹿嶋市が所有する自動車の貸出しに関する規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,市民団体の公益活動を支援するため,市が所有する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸出用自動車)
第2条 貸出用の公用車(以下「まちづくり市民号」という。)は,別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 まちづくり市民号を使用できる者は,次に掲げる市内の公益活動を行う団体とする。
(1) 地区まちづくり委員会及び自治会
(2) 社会的,公益的なまちづくり活動を行う団体
(3) その他市長が特に必要と認める活動を行う者
(使用目的)
第4条 まちづくり市民号の貸出しは,次に掲げる目的に使用する場合とする。
(1) 各地区まちづくり委員会及び自治会が主催する催しに使用する物品等の運搬を行う場合
(2) 社会的,公益的なまちづくり活動を行う団体が主催する催し(公益活動)に使用する物品等の運搬を行う場合
(3) その他市長が特に必要と認める活動を行う場合
(使用区域)
第5条 まちづくり市民号を使用できる区域は,鹿嶋市内の区域とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(使用日時)
第6条 まちづくり市民号の貸出しは,次に掲げる日を除き,午前9時から午後4時30分までとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(使用申請)
第7条 まちづくり市民号を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,貸出しを受けようとする日の1箇月前から使用日の前日までに,鹿嶋市まちづくり市民号使用申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に使用者の運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(貸出し)
第8条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,使用者に管理上必要な条件を付して貸し出すものとする。
(使用の取消し等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸出しを受けた使用者に対し,まちづくり市民号の使用を取消し,又は返還を命ずることができる。
(1) 災害等の緊急のためまちづくり市民号を使用する必要が生じたとき。
(2) 運行上などの事情でまちづくり市民号に支障が生じたとき。
(3) 目的外の不正な使用をしたとき。
(4) この規則及び使用の許可の際に付した条件に反したとき。
(5) その他市長が使用することが適当でないと認めるとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は,まちづくり市民号を転貸し,又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第11条 まちづくり市民号は,原則として市長が指定した保管場所から貸出しを行い,返還するものとする。
2 使用者は,まちづくり市民号を返還するときは,鹿嶋市まちづくり市民号運転日報(様式第2号)への記載及びまちづくり市民号の清掃並びに燃料補給を行い,市長の検査を受けるものとする。
3 前項に定める検査の結果,使用した相当分の燃料を補給していないときは,市長は使用者に燃料費相当額を請求することができるものとし,使用者は市長が指定した方法により遅滞なく納付しなければならない。
4 まちづくり市民号を2日以上にわたって使用するときは,使用日ごとに返還するものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(交通事故の処理)
第12条 使用者は,交通事故を起こしたときは,法令上の処置を取るとともに,直ちに次の各号に定める順位により,事故処理を行うものとする。
(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請
(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
(3) 第3順位 所管の警察署への通報
(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認
(6) 第6順位 市長への事故状況の報告
2 使用者は,事故の程度の大小又は加害者及び被害者にかかわらず,市の承諾なしに示談をしてはならないものとする。
2 使用者は,当該事故に関し,市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。
3 使用者は,まちづくり市民号をき損,又は亡失したときは,遅滞なく鹿嶋市まちづくり市民号き損等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第14条 使用者は,事故等により第三者に損害を与えたときは,被害者に対する道義的責任を果たすとともに,自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき,市及び保険加入先と処理方針等について協議し,事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者は,重大な過失による交通事故を起こした場合,市が加入している自動車保険で補てんされない部分及び保険約款の免責事項に該当する損害について,負担するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5規則15・一部改正)
No | 種類 | 車両番号 | 定員 (人) | 最大積載量 (kg) | 変速機 | 配置場所 |
1 | 軽トラック | 水戸480 け 1395 | 2 | 350 | MT | 鹿島公民館 |
2 | 軽ダンプ | 水戸480 け 6972 | 2 | 350 | AT | 高松公民館 |
3 | 軽トラック | 水戸480 け 6982 | 2 | 350 | AT | 平井公民館 |
4 | 軽トラック | 水戸480 け 7322 | 2 | 350 | AT | 豊津公民館 |
5 | 軽トラック | 水戸480 け 7370 | 2 | 350 | AT | 豊郷公民館 |
6 | 軽トラック | 水戸480 け 7373 | 2 | 350 | AT | 波野公民館 |
7 | 軽トラック | 水戸480 け 2631 | 2 | 350 | MT | 鉢形公民館 |
8 | 軽トラック | 水戸480 え 9520 | 2 | 350 | MT | 三笠公民館 |
9 | 軽トラック | 水戸480 け 6930 | 2 | 350 | AT | 大野公民館 |
10 | 軽トラック | 水戸480 け 6983 | 2 | 350 | AT | はまなす公民館 |
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)