○非常勤の鹿嶋市地域子育て支援センター所長の職務及び勤務条件等に関する規則
平成24年2月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定される特別職で非常勤の鹿嶋市地域子育て支援センター所長(以下「所長」という。)の職務及び勤務条件等について,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 所長は,次に掲げる事項をすべて満たす者のうちから,市長が任命する。
(1) 子育て支援に関する理念と識見を有し,所長としてのリーダーシップを発揮できる者
(2) 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者
2 所長の任用期間は,2年以内とする。ただし,市長が必要と認めるときは,任用期間を更新することができる。
(職務)
第3条 所長の職務は,支援センターの業務を統括し所属職員を指揮監督する。
(服務)
第4条 所長は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 直属の課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い職務に専念すること。
(2) 責任を持って,誠実公正,かつ,能率的に職務を処理すること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また,その職を退いた後も同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 所長の勤務時間は,1週間当たり30時間以内とし課長が指定する。
(休暇)
第6条 所長には,年次有給休暇を与える。この場合における日数は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づく日数とする。
2 年次有給休暇は,所長が請求したとき与える。ただし,業務上支障があると認めるときは,他の時季に与えるものとする。
3 年次有給休暇は,1日を単位として与える。ただし,所長の請求により1時間を単位として与えることができる。
(報酬)
第7条 所長の報酬は,月額120,000円とする。
2 報酬の支給方法は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第8条 所長が,公務のため旅行したときは,その旅行について市規則の定めるところにより,費用弁償として一般職の職員の受ける旅費に相当する旅費を支給する。
2 費用弁償の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。
(災害補償)
第9条 所長の公務上の災害又は通勤による災害について,茨城県市町村非常勤職員の公務員災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,所長に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。