○鹿嶋市放射線量測定器貸出要項
平成23年11月16日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要項は,市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために,市が所有する放射線量測定器を市民等に貸し出すことについて,必要な事項を定めるものとする。
(令7告示246・一部改正)
(貸出対象者等)
第2条 放射線量測定器の貸出しの対象者は次の者とする。
(1) 市内に住所を有する者及び市内の事業者
(2) 市内に固定資産を有する個人及び事業者
(貸出期間)
第3条 放射線量測定器の貸出期間は,平日のうち,次に掲げる時間帯とする。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後4時まで
(3) 午後4時30分から翌日午前9時まで
2 放射線量測定器は,前項各号に掲げる2つの時間帯を連続して貸し出すことはできない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(令7告示246・全改)
(貸出台数)
第4条 放射線量測定器の貸出台数は,1回につき1台とする。
(貸出料)
第5条 放射線量測定器の貸出しは,無料とする。
(貸出申請等)
第6条 放射線量測定器の貸出しを受けようとする者は,鹿嶋市放射線量測定器貸出申請書(別紙1)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては,運転免許証,健康保険資格確認書,個人番号カードその他申請者本人の確認できる書類(以下「身分証明書」という。)を,提示しなければならない。
(平27告示241・令7告示246・一部改正)
(貸出許可等)
第7条 市長は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,放射線量測定器を貸し出すものとする。
2 営利の目的とする場合には,放射線量測定器の貸出しを行わないものとする。
(令7告示246・一部改正)
(貸受者の責務)
第8条 放射線量測定器の貸出しを受けた者は,その放射線量測定器を第三者に譲渡,転貸,又は担保に供すること等をしてはならない。
2 貸出しを受けた者は,借り受けた放射線量測定器を損傷及び紛失したときは,損害賠償の責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めたときは,この限りでない。
(令7告示246・一部改正)
(報告)
第9条 市長は,放射線量測定器を貸し出した者に対し,測定値等のデータの提供その他の協力を求めることができる。
(令7告示246・一部改正)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第88号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第241号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年12月2日告示第246号)
この告示は,公布の日から施行する。