○鹿嶋市スポーツ推進審議会規則
平成23年9月27日
教委規則第12号
鹿嶋市スポーツ振興審議会規則(昭和49年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市スポーツ推進審議会条例(平成23年条例第21号)第5条の規定に基づき,鹿嶋市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が不在のときの会議は,教育委員会が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(令6教委規則8・一部改正)
(事務処理)
第4条 審議会の事務は,スポーツ推進担当課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に鹿嶋市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の会長又は副会長である者は,この規則の施行の日に,第2条第2項の規定により,審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
附則(令和6年7月30日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。