○鹿嶋市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱
平成23年9月27日
告示第195号
(目的)
第1条 この要綱は,いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき,障がい者等の歩行が困難な者が,これらの者のために設置された駐車場(以下「身障者等用駐車場」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに,障がい者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め,ひとにやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市長は,障がい者等の歩行が困難な者に対し,身障者等用駐車場を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(様式第1号)(以下「利用証」という。)を交付するものとする。
(利用証の交付を受けることができる者の範囲)
第3条 利用証の交付を受けることができる者及びその交付基準は,別表のとおりとする。
(利用証の交付)
第4条 利用証の交付を受けようとする者は,いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 第1項の申請は,郵送によることも可能とする。
(利用証の掲示)
第5条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,身障者等用駐車場を利用する際,利用証を車両前部で,かつ外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。
(利用証の再交付)
第6条 利用者は,利用証を紛失又は破損等した場合には,いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第3号)により,利用証の再交付を市長に申請することができるものとする。
2 前項の規定は,郵送によることも可能とする。
(利用証の返却)
第7条 利用者は,第5条に規定する有効期限を経過した場合には,市長に対し利用証を返却するものとする。
(周知)
第8条 市長は,身障者等用駐車場の適正利用について,周知に努めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成23年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準
○身体障がい者
区分 | 等級 | ||
視覚障がい | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障がい | 聴覚障がい | 3級以上 | |
平衡機能障がい | 5級以上 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
下肢 | 6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 2級以上 | |
移動機能 | 6級以上 | ||
内部障がい | 心臓機能障がい | 4級以上 | |
じん臓機能障がい | 4級以上 | ||
呼吸器機能障がい | 4級以上 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 4級以上 | ||
小腸機能障がい | 4級以上 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 4級以上 | ||
肝臓機能障がい | 4級以上 |
○身体障がい者以外の者
知的障がい者 | 療育手帳の障がいの程度が「A」及び「((A))」の方 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方 |
難病患者 | 一般特定疾患医療受給者証を交付された方 小児慢性特定疾患受診券を交付された方 |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方 |