○鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱

平成23年9月21日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき,住民の居住の実態を把握し,住民基本台帳の正確性を確保するために行う住民基本台帳実態調査(以下「実態調査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象者)

第2条 実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は,市内に住民登録をしている者とする。

(平26告示158・一部改正)

(実態調査の実施)

第3条 実態調査は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 調査対象者と同一世帯に属する者,親族,同居人又は貸家の管理人等の関係者から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)による実態調査実施の申出を受け,その事由が正当と認められるとき。

(2) 市の住民基本台帳を利用する部局又は他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において,住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 市長が特に必要と認めるとき。

(調査員)

第4条 実態調査の調査員(以下「調査員」という。)は,住民基本台帳事務の担当職員及び住民基本台帳を利用する部局の事務担当職員とする。

(実態調査の方法)

第5条 市長は,実態調査をする必要があると認めるときは,調査対象者に対して住民票に関する照会書(様式第2号の1)に住民票に関する回答書(様式第2号の2)を添えて照会するとともに,調査員が調査対象者又は関係人(以下「関係人等」という。)に対して,聞き取りの方法により行うものとする。

2 実態調査の種類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 定期調査 法第34条第1項に基づく調査をいう。

(2) 随時調査 法第34条第2項に基づく調査をいう。

3 実態調査に当たって調査員はあらかじめ関係人等に事情を説明し,個人情報の保護に十分配慮して事情聴取を行うものとする。

4 実態調査は,調査員2名以上をもって行うものとする。

5 調査員は,鹿嶋市職員証を携帯し,関係人等の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(報告)

第6条 調査員は,実態調査を実施したときは住民基本台帳実態調査報告書(様式第3号)を作成し,住民基本台帳事務担当課長に調査の内容を報告しなければならない。

(書類の調査)

第7条 住民基本台帳事務担当課長は,住民基本台帳を利用する部局等に対し,市内に住民登録をしているが当該住所に居住していない(以下「不現住」という。)と思われる住民について,現状確認のための資料の提供を求めることができる。

(催告)

第8条 実態調査の結果,不現住の者の居所が判明した時は,不現住の者に対し,期限を定めて住民票実態調査に基づく催告書(様式第4号)を送付するものとする。

(住民票の職権消除)

第9条 実態調査により不現住であることを確認したとき,又は前条の催告に対して,期限内に届け出がない場合若しくは同条の規定に基づく催告書が居所不明等により返送されたときは,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条の規定により,職権で当該不現住の者の住民票の記録,消除等(以下「住民票の職権消除」という。)を行うものとする。

(通知)

第10条 前条の規定に基づき住民票の職権消除を行ったときは,法第19条1項の規定に基づき本籍地の市町村に通知するとともに,施行令第12条第4項の規定に基づき,住民票職権消除等通知書(様式第5号)により本人へ通知するものとする。ただし,通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは,通知に代えて公示するものとする。

2 前項但し書きの期間は,14日以上とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成23年10月1日から施行する。

(平成26年6月26日告示第158号)

この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市生活困窮者住居確保給付金支給要綱,第2条の規定による改正前の鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱,第3条の規定による改正前の鹿嶋市子育て短期支援事業実施要綱,第4条の規定による改正前の鹿嶋市自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定実施要綱,第5条の規定による改正前の鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱,第6条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱,第7条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱,第8条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱,第9条の規定による改正前の鹿嶋市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱,第10条の規定による改正前の鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱及び第11条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年4月26日告示第203号)

この告示は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(平31告示203・全改,令4告示22・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱

平成23年9月21日 告示第193号

(令和4年4月1日施行)