○鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金交付要綱
平成23年8月8日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は,漁業経営対策資金の貸付を行う融資機関に対し,予算の範囲内において鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業者とは市内に住所を有する漁業協同組合の組合員である者
(2) 融資機関は茨城県信用漁業協同組合連合会とする。
(3) 漁業経営対策資金は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した漁業者に対し融資機関が融資する資金をいう。
(利子補給対象事業等)
第3条 利子補給の対象となる資金は,融資機関が漁業経営対策として漁業者に対し貸付を行った漁業経営対策資金とする。
(貸付条件)
第4条 利子補給の対象となる資金の貸付条件は,次のとおりとする。
(1) 融資限度額は,次のとおりとする。
資金 | 区分 | 融資限度額 |
設備資金 | 漁船総トン数(5t未満) | 10,000千円 |
漁船総トン数(5t以上) | 20,000千円 | |
運転資金 | 漁船総トン数(20t以上) | 30,000千円 |
(2) 償還は7年以内とし,うち,据置期間は2年以内とする。
(3) 貸付金利は,年1.5パーセントとする。
(4) 償還方法は,半年賦以上の元金均等償還とし,元利金の償還日は各月20日とする。
(5) 貸付の実行期間は,平成23年6月21日から平成24年3月31日までとする。
(利子補給補助金の額)
第5条 市長が融資機関に対し交付する利子補給補助金の額は,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における漁業経営対策資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。以下同じ。)に対し,年0.75パーセントを乗じて得た金額とする。
(貸付実行報告)
第8条 融資機関は,当該資金の貸付を行ったときは,遅滞なく鹿嶋市漁業経営対策資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給補助金の交付申請)
第9条 融資機関は,上期分については平成23年8月31日までに,下期分については平成24年1月31日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金交付申請書(様式第6号)
(2) 鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給明細書(様式第7号)
(3) 必要に応じ市長の指示する書類
(利子補給金の支払方法)
第10条 前条の規定による利子補給金は,精算払いにより支払うものとする。
(利子補給金の交付決定及び確定の通知)
第11条 市長は,鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第8号)により融資機関の長に通知するものとする。
(利子補給承認の変更の手続き)
第12条 融資機関は,利子補給の対象として承認された資金について,特別の理由により貸付条件等その内容を変更しようとするときは,あらかじめ鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(事業完了届)
第13条 借入者は,設備資金に係る事業が完了したときは,遅滞なく漁業経営対策資金(設備資金)事業完了届(様式第11号)を2部融資機関に提出し,融資機関は内容を確認の上,一部を市長に提出するものとする。
(利子補給承認の辞退手続き)
第14条 融資機関は,利子補給承認に係る貸付を中止したときは,速やかに鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金辞退届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給補助金の打切り又は返還)
第15条 市長は,この要綱に基づく資金を借入れた者が,その借入れ金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子補給補助金の全部又は一部を取消すことができるものとする。
2 市長は,融資機関の責めに帰すべき理由により,融資機関がこの要綱の条項に違反したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切り,又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第16条 融資機関は,市長が当該融資に関し,報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要としたときは,これに協力しなければならない。
(繰上償還の手続き)
第17条 融資機関は,利子補給承認に係る資金につき繰り上げ償還を行ったときは,遅滞なく鹿嶋市漁業経営対策資金利子補給補助金繰上償還届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(借入償還完了報告書)
第18条 融資機関は,この資金を借り受けた漁業者の借入償還が終了したときは,速やかに借入償還完了報告書(金融機関発行のもの)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第19条 融資機関は,資金の貸付け及び利子補給に関する帳票類を他と区別して,事業終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成23年6月21日から適用する。