○鹿嶋市農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金交付要綱
平成23年7月12日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い,出荷制限や風評被害等により損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が農業再生産の確保,生活等に資する資金として,農協系統融資機関から農協系統農業災害資金(原発事故)(以下「農協系統農業災害資金」という。)を借り受けた場合において,当該被害農業者に対して,予算の範囲内で利子助成補助金を交付することに関し,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき,必要な事項を定めものとする。
(利子助成対象事業等)
第2条 この要綱において,利子助成補助金の交付を受けることのできる資金は,被害農業者に対して,次の条件により貸し付けられる農協系統農業災害資金とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限 5年以内
(4) 据置期間 1年
(5) 対象期間 平成23年4月1日から平成23年9月30日までに借入申込書の提出があり,平成23年11月30日までに市長の承認を受けたもの。
(利子助成補助金の額)
第3条 市長が農協系統融資機関に対し交付する利子助成補助金の額は,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し,年0.25パーセントを乗じて得た金額とする。
(利子助成の承認申請)
第4条 被害農業者は,農協系統農業災害資金の利子助成を受けようとするときは,委任状(様式第1号)及び農業協同組合代表者の被害証明書を農協系統融資機関の定める借入申込書に添付して,農協系統融資機関に提出しなければならない。
2 市長は,前項の鹿嶋市農協系統農業災害資金利子助成変更承認申請書の提出を受けたときは,内容を審査の上,諾否を決定し,農協系統融資機関に通知するものとする。
(利子助成補助金の交付方法)
第7条 利子助成補助金の交付は,精算払により支払うものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第8条 農協系統融資機関の長は,上期分については7月20日までに,下期分については1月20日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 鹿嶋市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 融資残高移動報告書(農協系統融資機関発行のもの)
(3) 必要に応じ市長が指示する書類
(利子助成補助金の取消し又は返還)
第10条 市長は,利子助成補助金の交付を受けた被害農業者又は農協系統融資機関が第4条に掲げる書類に虚偽の記載をしたときは,利子助成補助金の交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第11条 農協系統融資機関は,利子助成対象資金について被害農業者が繰上償還を行ったときは,速やかに鹿嶋市農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
(借入償還完了報告書)
第12条 農協系統融資機関は,この資金を借受けた被害農業者の借入償還が終了したときは,速やかに借入償還完了報告書(農協系統融資機関発行のもの)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第13条 農協系統融資機関は,農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して,事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。