○鹿嶋市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領
平成23年7月11日
告示第168号
(目的)
第1条 この要領は,建設業者の受注機会の拡大を図るため,鹿嶋市建設工事請負契約書で規定する現場代理人の常駐義務の一部を緩和し,兼務を認める措置について必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の資格要件)
第2条 現場代理人は,請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある従業員とする。
(令4告示64・一部改正)
(兼務ができる工事)
第3条 兼務ができる工事は,鹿嶋市が発注する工事2件,又は鹿嶋市が発注する工事と他の地方公共団体若しくは一部事務組合が発注する工事の2件とし,次の各号に規定する工事とする。
(1) それぞれの予定価格が130万円以上4,000万円未満の工事であり,かつ発注者が兼務を認める工事。ただし,除草作業等の業務委託を除く。
(2) 施工場所が鹿嶋市内又は隣接市の工事。
2 前項第1号の規定にかかわらず,兼務するそれぞれの施工現場が重複又は隣接して密接な関連がある工事若しくは経費調整の対象となる同種の近接工事については,予定価格が4,000万円以上の工事であっても兼務ができるものとする。ただし,一方の工事の下請負額が4,500万円を超える場合は,兼務を認めないものとする。
3 営業業務の管理責任者等又は営業所の専任技術者は,予定価格が4,000万円未満の工事に限り,現場代理人を兼務することができる。ただし,現場代理人を兼務することができる工事の数は,2件までとする。
4 前3項の規定にかかわらず,低入札価格調査の対象となった工事は,兼務を認めないものとする。
(平23告示227・平28告示140・平28告示178・令4告示64・令5告示9・令5告示225・一部改正)
(兼務の条件)
第4条 請負者は,兼務する各々の工事に連絡員を定め,現場代理人が作業期間中に現場を離れるときは,必ず連絡員が工事現場に常駐し,発注者との連絡に支障をきたさないものとする。
3 現場代理人は,一方の現場に偏ることなく,適切に現場を管理するものとする。
(平23告示227・一部改正)
(届出)
第5条 請負者は,配置を予定する現場代理人が他の工事と兼務するときは,市長に現場代理人の兼務届(別記様式)を提出しなければならない。
(その他)
第6条 請負者の届出に虚偽等があった場合,又は安全管理等に起因する事故があった場合には,今後,鹿嶋市発注工事の兼務を認めないほか,工事成績評定への反映並びに指名停止措置等を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に公告,指名通知又は見積り通知を行っている工事は,適用しない。
附則(平成23年12月27日告示第227号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日告示第140号)
この告示は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年10月26日告示第178号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第64号)
この告示は,令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第9号)
この告示は,令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第225号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令4告示22・一部改正)