○鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱

平成23年7月8日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条,災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日付障発第0404003号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知),災害その他の特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付障発0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき,法に基づく介護給付費等(法第19条第1項の規定による介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費をいう。),療養介護医療費,自立支援医療費(更生医療費に限る。以下同じ。),補装具の購入又は修理及び鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条に規定する日常生活用具給付等事業,移動支援事業,訪問入浴サービス事業若しくは日中一時支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の費用(以下「自立支援医療費等」という。)の利用者負担額(以下「負担額」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示186・一部改正)

(対象者)

第2条 負担額の減免を受けることができる者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第32条に定める特別の事情があるものとする。

2 規則第32条第1号に定める著しい損害とは,災害が発生した時に,自立支援医療費等の支給を受けている者(以下「支給決定障害者等」という。)が居住する市内に存する住宅(居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)が災害により全壊又は半壊(大規模半壊を含む)若しくは全焼又は半焼の被害を受けた場合とする。

3 規則第32条第2号,第3号及び第4号に定める著しい減少とは,支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の申請日の属する年の見込み総所得金額が前年の総所得金額の30パーセント以上減少し,かつ,当該支給決定障害者等の属する世帯の実収入額(総収入額から租税,社会保険料等当然引かれる金額を除いた3カ月間の平均をいう。)が,その世帯につき算定した特例給付基準生活費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する基準生活費をいう。)の1.2倍相当額まで減少した場合とし,被害の程度における区分は前項における半壊と同程度とする。

(平26告示186・一部改正)

(減免の適用期間)

第3条 減免の適用期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 前条第2項の場合 災害を受けた日の属する月から12月以内

(2) 前条第3項の場合 申請のあった日の属する月から6月以内とし,同期間の末日においてもなお資力の回復がないと認められる場合は,さらに6月以内の延長を認めるものとする。ただし,例年行う負担上限月額の見直しの際に,前年の所得に基づき負担上限月額を認定した結果,免除後の負担額と比較し,新たな負担上限月額が免除後の負担額を下回った場合は,新たな負担上限月額の認定を受けた月の前月までの期間とする。

(減免割合)

第4条 減免による負担額の給付の割合,減免額又は負担上限月額は,別表のとおりとする。

(負担額の減免申請等)

第5条 負担額の減免を受けようとする者は,災害を受けた日又は当該事情が生じた日から起算して3カ月以内に次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし,当該期限までに申請することができないことにやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

(1) 申請書

(ア) 法に基づく介護給付費等においては,鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年規則第20号。以下「細則」という。)第4条に規定する(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)

(イ) 介護給付費等以外の自立支援医療費等においては,自立支援医療費等利用者負担額減免申請書(様式第1号)

(2) 第2条第2項に該当するときは,り災証明書等公的機関が発行する災害による被害が証明できる書類。ただし,公簿等により確認ができる場合には添付を省略することができる。

(3) 第2条第3項に該当するときは,主たる生計維持者等の収入を証明する書類

(4) 前3号に規定するもののほか,申請に係る審査において市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の申請があったときは,これを審査し,減免の可否を決定したときは,細則第11条に規定する利用者負担額減額・免除(特例適用)決定通知書(様式第14号)若しくは利用者負担額減額・免除(特例適用)却下通知書(様式第15号)又は自立支援医療費等利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担額の減免の決定を受けた者は,その理由がなくなったときは,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(平26告示186・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 市長は,偽りその他不正の手段により負担額の減免の決定を受けたときは,減免の決定の全部又は一部を取消し,当該取消しに係る部分について,その返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災については,第2条第2項に該当する第5条第1項前段の申請期限については,平成23年9月30日までとし,第3条第1号に規定する減免の適用期間については,平成23年3月11日から平成24年9月30日までとする。

2 前項の規定により申請し,減免の決定を受けた者で,適用期間内に既に負担した負担額については,減免の決定を受けた者に支払うものとする。

(平24告示46・一部改正)

(対象者の特例)

第3条 平成23年東京電力株式会社福島第一及び第二原子力発電所事故により原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象となっていた者を含む。)で,鹿嶋市に居住地を有するに至ったものを第2条に規定する対象者とする。

2 前項により申請した場合の第3条第1号に規定する減免の適用期間については,当該申請をした日から平成24年2月29日までとし,第4条に規定する減免割合については,給付の割合は100分の100とし,減免額は全額還付とし,負担上限月額は0円とする。

(平成24年3月30日告示第46号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年9月5日告示第186号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年10月23日告示第213号)

この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市生活困窮者住居確保給付金支給要綱,第2条の規定による改正前の鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱,第3条の規定による改正前の鹿嶋市子育て短期支援事業実施要綱,第4条の規定による改正前の鹿嶋市自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定実施要綱,第5条の規定による改正前の鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱,第6条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱,第7条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱,第8条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱,第9条の規定による改正前の鹿嶋市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱,第10条の規定による改正前の鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱及び第11条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第4条関係)

1 介護給付費等及び地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業を除く。)

区分

給付の割合

全半壊及び全半焼

100分の100

2 療養介護医療費(食事療養分を除く)

区分

減免額

半壊・半焼

(大規模半壊を含む)

医療福祉費支給制度の適用を受けない場合又は同制度若しくはその他の制度を講じてもなお自己負担した医療費(以下「一部負担金」という。)について,半額還付する。

全壊・全焼

一部負担金について全額還付する。

3 自立支援医療費(更生医療に限る。)

区分

負担上限月額

半壊・半焼

(大規模半壊を含む)

令第35条第1項第1号に該当する者

5,000円

令第35条第1項第2号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第3号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

10,000円

その他の者

20,000円

全壊・全焼

令第35条第1項第1号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第2号に該当する者

0円

令第35条第1項第3号に該当する者

0円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

5,000円

その他の者

10,000円

4 補装具の購入又は修理,日常生活用具給付等事業

区分

給付の割合

半壊・半焼(大規模半壊を含む)

100分の95(ただし,18,600円を上限とする。)

全壊・全焼

100分の100

(令4告示22・一部改正)

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(平27告示213・全改,平28告示61・令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱

平成23年7月8日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)